2025年9月30日火曜日

【お知らせ】6回の審理で原告が主張した法律問題に一言も応答せず、被告ゆうちょ銀行も想定しなかった徹底した隷属を市民に課した判決が言い渡されました(25.10.1)

7月9日の報告でお知らせした通り、6回の審理を経て、去る9月24日、判決の言い渡しがありました。
結果は原告の全面敗訴(請求の棄却)。
理由付けは以下の判決文の5頁以下に書かれています。
           判決全文>こちら

1、最大の論点
最大の論点は、ゆうちょ銀行が私たち団体の郵便振替の口座開設の申込みを正当な理由なく拒否できるか(拒否しても違法ではないか)でした。
これに対し、ゆうちょ銀行は裁判の中で、「任意団体である原告がゆうちょ銀行が設定した社団に関する審査基準を満たしていないから拒否したので、自分たちの拒否には正当な理由がある」と主張しました。
しかし、判決は、原告がゆうちょ銀行の審査基準を満たしているかどうかなぞ問題にする必要すらない、要するに「ゆうちょ銀行は契約自由の原則に基づいて、正当な理由の有無を問わず、好きなように拒否していいんだ」と判断しました(7頁16~20行目)。

これはゆうちょ銀行すら想定していなかった「あっと驚く為五郎」判決です。なぜなら、ゆうちょ銀行はここ数年来、市民運動を行ってきた「任意団体(法人になっていない市民団体)」にターゲットを絞って、彼らの口座開設申込みを大量に拒否してきた(2023年度だけで4000件>その詳細)のに対し、この判決によれば、このような口座開設申込みの拒否は別に「任意団体」に限らない、およそ全ての市民と法人の口座開設申込みに対しても、ゆうちょ銀行は自分の判断で好きなように拒否して構わないというやり方に道を開いたからです。その結果、市民運動を行っているすべての市民の個人やNPOや一般社団法人の団体からの口座開設申込みに対しても、ゆうちょ銀行は好きなように拒否できることになったからです。ゆうちょ銀行すら想定していなかった市民運動に対する徹底した隷属の道が思いがけなく、ここで示されたのです。

2、意味不明かつ審理なしの新たな判断基準
しかし、これだけではさすがに時代錯誤(アナクロニズム)すぎると裁判所も思ったのでしょう。慌てて、そのあとに続けて、盲腸みたいに以下の付け足しを書き、
「社会通念上許容し難い不当な動機でこれを拒否した場合などの特別な事情がある場合」に限って違法となる(8頁8行目)
その上で、本裁判の審理の中で「かかる特別の事情を認める」に足りる証拠はない(厳密には、「かかる特別の事情」は原告によって証明されなかった)と判断しました(同頁10行目)

そもそも判決は「理由」を示してなんぼの世界です。しかし、この点について、なにゆえ、このような特別な事情がある場合に限ってだけ開設拒否が違法となるのか、判決はその根拠や理由を全く示さなかったばかりか、6回の期日の中でも、裁判所から、このような判断枠組みについて私たちからの主張や立証を一切させませんでした。
つまり、判決は1で、ゆうちょ銀行には契約の自由の原則があるのだから、自由に口座開設を拒否してよいとしながら、他方で、どうして、上記の特別な事情がある場合に限ってその自由が制限されるのか、その理由を判決で示さなかった。
そればかりか、そのような制限の枠組みが果して適切なのか、そしてその枠組みの主張・立証責任を当事者のどちらが負うのか(なぜなら、私たちは自分たちがどうして開設拒否されたのか、その事情を全く説明されないまま来たので、そもそも立証する手がかりはゼロなのに、判決はそのことを重々承知の上で、立証する責任を私たち原告に負わせたのです。つまり、判決はそもそも私たちにとって立証不可能な責任を私たちに課したのです)、また仮にそのような制限の枠組みが適切だとしても、それが本件に適用した場合、そのような制限に該当するのかどうかについて、裁判所は6回の期日(審理)の中で一度も話題にせず、その結果、私たちにはこれについて主張も立証の機会すら一度も与えられなかったのです。
その意味で、この論点について、まさに「闇討ち」「不意打ち」「残忍酷薄」の判決です。 

現在、同じ東京地裁で、311甲状腺がん裁判の審理が行なわれています。その中では、裁判長はこの事件をどのような判断枠組みによって裁くのか、その法律判断の枠組みを双方に示して、その判断枠組みに沿って、原告と被告に主張と立証の活動を尽くさせるように訴訟指揮をとっています。これが本来の裁判の姿です。このような手続を踏まずに、判決で裁判所が採用した判断枠組みについて、当事者の一方(本件では私たち原告)に必要な主張と立証をさせないということは憲法が市民に保障する「裁判を受ける権利」(32条)の侵害です。
それが上に書いた、「闇討ち」「不意打ち」「残忍酷薄」の判決の意味です。

3、私たちが最も力を入れて主張した論点(その1)
2で述べたように、判決は私たちに「闇討ち」「不意打ち」する一方で、私たちが最も力を入れて主張した論点をことごとく無視し、だんまりを決め込みました。
その第1が、「団体名義の口座開設の自由」こそ憲法が保障する市民の「結社の自由」を財政管理面から保障する極めて重要な権利であるという点です。この「団体名義の口座開設の自由」の憲法的秩序について、裁判所の見解を問うたのがこの裁判の最大の法律問題でした。
しかし、判決は、私たちが最も力を入れて主張したこの論点について、一言も応答しないで無視しました。
もともと紛争というのは紛争の両当事者にとっての権利・利益が衝突する場合であり、裁判とは両者の衝突を適正に調整・判断することです。本件であれば、私たち市民団体の「結社の自由」の保障とゆうちょ銀行の「営業の自由」の保障との衝突です。そして、結社の自由という精神的自由と営業の自由という経済的自由が衝突する場合には、精神的自由を優先的に考えてその衝突を調整するということが憲法解釈の基本として確立しています。そのため、判決は私たち市民団体の「結社の自由」という論点を取り上げると、必然的に、この憲法解釈の基本問題に触れざるを得なくなるから、「結社の自由」を無視して、だんまりを決め込んだ。

4、 私たちが最も力を入れて主張した論点(その2)
その第2が、「私権の社会性」という論点でした。つまり、私たちは、民法が第1条に掲げている民法の基本原理として「私権の社会性」を強調しました(以下の第1条)。つまり、もはやフランス革命当時の「契約自由の原則」は今日、「私権の社会性」のもとで抜本的な修正を受けたということです。
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

本件の法解釈も「私権の社会性」という基本原理から出発して行わなければならない、私たちはそう主張しました。しかし、この根本的な主張に対しても、判決はこれに一言も応答せず、無視して、だんまりを決め込んだ。

5、私たちが最も力を入れて主張した論点(その3)
その第3が、法律解釈の大原則をめぐってでした。つまり、法律の解釈は法文上の文言によって決まるという概念法学の考え方は19世紀の遺産であり、20世紀以降、法律の解釈は「現実の社会生活への奉仕」(イェーリング)という法律独自の立場から決定されるものとされました。この法律独自の立場・目的に照らして、或る時には文言を縮小または拡大して解釈し、また或る時には法律の立法趣旨からまたは論理体系との整合性を考慮して解釈することになります。従って、銀行法の文言だけで、特段の正当な理由なしに振替口座の開設を拒否できるか否かを決定することはできないのです。この問題について、私たちは法律独自の立場・目的に即して銀行法の解釈を実践しました。それが、民法上の契約関係を社会国家的原理に基づいて解釈を引き出した訴状6~7頁の主張です。

しかし、判決は、もっぱら銀行法等の条文の文言だけで法律を解釈していいんだ、民営化によって適用されるに至った銀行法には「正当な理由がない限り、開設を拒否できない」という文言がないから自由に拒否できるとだけのべ、これに対する私たちの上記の法律解釈の根本的な主張については一言も応答せず、無視して、だんまりを決め込んだ。

そして、判決は、ゆうちょ銀行は民営化されたんだから、民営化前のような「契約自由に対する規制」はなくなった、契約自由の原則を謳歌していいと大なたを振るいました。
ところが、実は民営化前に適用された「郵便為替法」にも、現在適用される「銀行法」と同様、「正当な理由がない限り、開設を拒否できない」という文言はなかったのです。にもかかわらず、「郵便為替法」の解釈として、「正当な理由がない限り、開設を拒否できない」という解釈を採っていた。だったら、どうして「銀行法」も同様に解釈しないのか。この不都合な真実に対して、判決は目をつぶり、無視して、だんまりを決め込んだ。

6、まとめ
要するに、判決は自分に不都合な主張はすべてダンマリを決め込んで、無視したのです。そして、ゆうちょ銀行に、彼らすら困惑するようなすべての個人、すべての法人の申込みすら自由に拒否してもよいという大盤振る舞いの、市民に対する徹底した隷属への道を開いたのです。

これは歴史に残る悪代官の判決と言われても仕方ないものです。
私たちがこれに屈従することは歴史にもうひとつの汚点を残すことになります。
人権の原点は「抵抗」にある。その教えに従って、翌日、東京高裁に控訴しました(以下の控訴状参照)。
新たな舞台で、今度こそ、
民営化が国家の市場への積極的な介入を戒めるものであっても、経済的弱者(市民)の正当な擁護の放棄まで意味するものでは決してないことを明らかにし、200年以上前の
「第三身分(市民)とは何か。すべてである。今日まで何であったか。無である。何を要求するのか。それ相当のものに。」
の標語を再び追求し、経済的弱者(市民)の正当な人権(ここでは結社の自由)の回復を目指す積りです。


2025年7月10日木曜日

【お知らせ】ゆうちょ裁判、7.9第6回弁論の報告&判決は9月24日(水)午後1時10分。603号法廷(25.7.9)

 ※ ゆうちょ裁判とは >概要 >オンライン署名 

7月9日に予定通り弁論が開かれ、以下の提出書面の確認と原告代表による準備書面(3)の要旨陳述を行い、審理終結となりました。
判決言い渡しは9月24日(水)午後1時10分。
6月6日付原告求釈明書
原告
準備書面(3)   
被告
準備書面(5)
原告会員 大庭有二の陳述書(3)

以下は、当日陳述した準備書面(3)の要旨と当日には陳述しなかったもう1つの要旨を後日、朗読し録画したものです(その下は2つの要旨の原稿)。


 当日、陳述されなかった、もう1つの要旨陳述(以下の末尾がその原稿)             

原告準備書面(3)
の要旨>全文のPDF


原告準備書面(3)のもう1つ要旨>全文のPDF


2025年7月9日水曜日

【報告】原告会員の大庭有二の陳述書(3)を提出

 7月4日に原告会員で、会計を担当する大庭有二により、以下の項目について陳述する書面を作成、書証として提出しました。>全文のPDF

1、原告が振替口座の新設を希望する理由

2、昨年5月の設立総会において予算案を示さなかった理由

3、本年5月の第1回総会において予算案を示した理由 


 

2025年7月6日日曜日

【お知らせ】ゆうちょ裁判、第6回弁論は7月9日午後4時30分。603号法廷(25.7.6)

 ※ ゆうちょ裁判とは >概要 >オンライン署名 
  次回期日(第6回):7月9日(水)午後4時30分から、東京地裁603号法廷。

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ゆうちょ裁判の第5回弁論が6月4日11時半から東京地裁603号法廷で開かれました。
この日までに、原告から求釈明書(前回の第4回期日で、原告が被告に対して口頭で行なった被告準備書面(3)に関する質問を書面化したもの)とこれに対する被告の応答である準備書面(4)が提出されました。以下、その全文のPDF。
5月16日付原告求釈明書   
被告
準備書面(4)

これを踏まえて、次回に原告より反論の書面を提出することになりました。
その反論の準備のために
法廷で原告が被告に対して口頭で行なった被告準備書面(4)に関する質問を書面化した求釈明書を6月6日に提出。
これに対する回答を、被告より7月4日、準備書面(5)として提出。
他方、7月4日、原告よりこれまでの被告主張に対する反論を集大成したものを作成し、準備書面(3)として提出。
以下、その全文のPDF。
6月6日付原告求釈明書
原告
準備書面(3)   
被告
準備書面(5)

また、以下は
原告準備書面(3)を作成した原告代表の柳原の個人的感想です。
法律学(自己)批判の最初の一歩:自分が初めて法律家になったような気がした書面を書いた

以上の書面のやり取りを踏まえて、次回の第6回弁論を7月9日(水)午後4時30分、603号法廷で行います。
次回で審理終結の公算があり、奮ってご参加ください。

2025年5月14日水曜日

【速報】ゆうちょは、2023年度だけで4000件の(法人でない)市民団体の口座開設を拒否したことを認めました(25.5.14)

 本日5月14日の第4回の弁論で、被告ゆうちょ銀行は、事前に提出した書面(1~2頁)で、2023年度だけで4000件の(法人でない)市民団体の口座開設を拒否したことを認めました(その書面>こちら)。

これは前回、私たちと裁判所からゆうちょ銀行に対し、「過去10年間で、(法人でない)市民団体からの口座開設申込に対し、拒否した件数」を明らかにすることを求めていたのに対し、答えたもの。回答書面1頁(>こちら)で、ぐだぐた書いる通り、件数を数えるのはとっても大変で、簡単じゃないすよ、でも、そこは「真摯に検討して」あげて、そのうち、2023年度だけ大変な作業をやったんだよと。これを読んでいて、ゆうちょ銀行の情報処理というのはデータベースも作らないで百年前の手作業の時代のままなんだと、絶滅危惧種の恐竜みたいだなと思った・・・

同窓会とかの親睦団体も含めた(団体のうち法人でない)市民団体の口座開設申込が2023年度で約9000件、うち半分弱の約4000件を拒否したことになります。任意団体のうち市民運動の団体と同窓会とか親睦団体の割合が分からないのですが、ひょっとして市民運動の団体はほとんど全部、拒否されたのかもしれません。

この裁判で、ゆうちょ銀行は、自分たちにはフランス革命直後のバリバリの「契約自由の原則」に従って、誰と締結するか(口座開設するかしないかは)自分たちが勝手に(自由に)決めていいんだと時代錯誤の主張をしています。その流儀に従って、年4000件をぶった切っている可能性があります。このペースだと、ここ3年間だけでも1万2000件の市民団体が泣きを見た、しかし、それに抗議して裁判を起こしたのはこの1件だけのようで、「人権の原点は抵抗権にある。いま、日本の市民はその抵抗権の行使がなさすぎる」と、今日、傍聴に来た熱心な市民がつぶやいてました。

日本の市民団体よ、今こそ、みずからの結社の自由の侵害に対して抵抗権を行使して連帯する時。

次回期日:6月4日(水)午前11時半 東京地裁6階603号法廷


2025年3月19日水曜日

【報告】ゆうちょ裁判、第3回弁論(3月19日)が開かれました(25.3.19)

 ※ ゆうちょ裁判とは >概要 >オンライン署名 
  次回期日(第4回):5月14日(水)午前10時30分から、603号法廷。 
  【報告】第2回口頭弁論
  【速報】第2回弁論(2月12日)で原告が被告にした質問を書面化
  【感想】ゆうちょ裁判、第2回弁論に提出された被告準備書面(1)の感想「アッと驚くタメゴロー」

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             雪が降った関東(埼玉県川越市)

ゆうちょ裁判の第3回口頭弁論期日が雪となった3月19日、東京地裁603号法廷で開かれました。

雪の中をものともしない熱心な傍聴人8名が参加。

第2回弁論で裁判所と原告から被告に対し出された質問に、被告が応答した準備書面(2)が届きました(PDF>こちら)。

また、裁判所が原告に対して宿題として出した、原告が「権利能力ない社団」であることを証明する準備書面(1)も事前に提出しました(PDF>こちら)。

本日第3回目は、これらの提出書面を中心に、裁判所から被告に対し以下の感想とさらに注文が。
被告の書面は「ゼロ回答」(つまり応答ナシ)ですね。
たとえ口座開設を拒否した件数のデータが残っていないとしても、拒否するにあたって審査の過程で何かしらの痕跡(例えばメールのやり取り)は残っているでしょうから、それを示して下さい。

他方、原告からは今回の被告準備書面(2)について、以下の6点の質問をしたところ、裁判所がそれらをすべて調書に残しておきますと、被告に検討するように指示を出しました。

そのおかげで、真相解明がさらに一歩前に。
こんな充実した裁判は近年経験したことがないーーそれが本日、傍聴に参加した人たちの感想でした。
裁判官と当事者が一緒に力を合わせて協同作業しながら、真相解明を掘り進んでいく。そんな理想の裁判を実際に見てみたかったら、このゆうちょ裁判に傍聴されるといいーーそう自信を持って薦められる今日の裁判でした。


 

2025年2月13日木曜日

【感想】ゆうちょ裁判、第2回弁論に提出された被告準備書面(1)の感想「アッと驚くタメゴロー」(25.2.13)

 昨日の第2回弁論の少し前に提出された被告ゆうちょ銀行の準備書面(1)(>PDF)。それを一読した者が抱く感想は、かつて一世を風靡した「アッと驚くタメゴロー」だ。

何がそんなに驚きなのか。
第1に、ゆうちょ銀行の口座開設を希望する者が申込みをしてきても、ゆうちょ銀行には契約自由の1つである「誰と契約するかを選択する」自由がある。だから、いくら口座を開設したいと申し込みがあってもゆうちょ銀行が「オレこいつとしたくない」と思ったら開設しない自由を行使できると。
民営化前からの実績を踏まえて、これだけバリバリの社会的、公共的性格を帯びているゆうちょ銀行の口座開設について、自分たちがまるで200年以上前のフランス革命直後の「契約自由の原則」万能の時代に生きているかのように錯覚して、申込みを自由に拒否できると考えているのではないか。それは弱肉強食の論理だ。時代錯誤もはなはだしい。

第2に、とはいっても、「契約締結の相手方選択」について万能の自由があると正面切って主張し抜くのはさすがに気が引けるらしく、そのあと、でも、自分たちは自社で設定した審査基準に従って、審査して開設の可否を判断していると第1の主張を軌道修正する修正路線を言い出した。
だとしたら、この裁判の残された課題は、その審査基準とやらを法廷の前に示して貰って、本件で原告の申込みがこの審査基準に照らし、どこがどうおかしいのか、きっちり吟味するだけのことになる。
しかし、この肝心要の検証はできないと言う。なぜなら、審査基準を示すと、今度はその審査基準を悪用(潜脱)して、これをかいくぐって申込みをする不逞の輩が出てくるからだと!
その結果、原告は、被告が「総合的な判断によるものである」という説明で口座開設拒否を甘んじるしかなく、それ以上、被告の設定した審査基準について弁明する機会はついに与えられないまま一件落着となってもしょうがないと。
つまり、ゆうちょ銀行は、民営化前の国家機関の時とは異なり、民間の株式会社となったのだから、口座開設拒否の理由についていちいち説明する責任なぞないのだと。

しかし、さすが「弱肉強食の世界に君臨する強者」にふさわしく、ゆうちょ銀行は不利益を受ける弱者=市民の側のことが何一つ、全く考えられていない。

そして、ゆうちょ銀行のロジックを突き詰めると、たとえ市民がどんな不利益な扱いを受ける場合であっても、その不利益を受ける判断基準となるものを予め、そして事後的にも示す必要はないことになる。例えば、市民が犯罪を犯したという理由で刑罰という不利益処分を課される場合でも、いかなる基準で処罰されるのか、これを罰せられる市民に事前にも事後にも示す必要がなく、精々「総合的な判断によるものである」という説明で十分である。その結果、
君を「総合的な判断により」死刑とすると言われても、それを甘んじて受けるしかなくなる。このやり方だったら、袴田さんはあっという間に処刑されてしまっただろう。
このやり方が甚大な人権侵害をもたらすという過去の深刻な経験から、人類は、人を処罰という不利益処分をする場合には、予め判断基準を示す必要があるという原則が打ち立てた。それが「罪刑法定主義」。そしたら、その結果、その処罰基準を悪用(潜脱)して、これをかいくぐって犯罪に手を染める不逞の輩が出てくる。これは不可避だ。だが、それにもかかわらず、人類はこの原則を引っ込めなかった。なぜなら、この悪用する輩に対しては彼らと闘うだけのことであって、だからといって、処罰基準を引っ込めて、訳も分からないうちに処罰されてしまうことはその濫用による人権侵害があまりに憂慮されたからである。
こうして、市民に不利益な扱いをする場合には判断基準の設定・公表すること。この原則の拡充がその後の人権の進化の歴史となった。

だとしたら、国家組織がたんに民営化されたというその瞬間から、この人権保障の原則が雲散霧消してなくなるということが、市民の人権保障の観点からどうして正当化できるのだろうか。
結局、ゆうちょ銀行のロジックは「強欲資本主義」の流行に乗って、単に、自分たちが好きなようにやりたい放題やるというウルトラ自己中心主義以外の何物でもない。この意味で、ゆうちょ銀行のこれらの主張は人権侵害の最前線にふさわしいおそるべき主張、それゆえ、市民としては徹底して抗うに値する重要な主張である。

【報告・アクションの追伸】昨日、最高裁から死亡診断書の送付&オンライン署名のスタート(26.9.5)

 以下は 「 【報告・アクション】昨日、最高裁から死亡診断書の送付&オンライン署名のスタート 」「 【報告・アクションその2】昨日、最高裁から死亡診断書の送付&オンライン署名第2弾のスタート 」 の追伸、私のつぶやき。 その骨子は、 ・受難に遭遇したとき、いかに出処進退を決定する...