以下は
「【報告・アクション】昨日、最高裁から死亡診断書の送付&オンライン署名のスタート」「【報告・アクションその2】昨日、最高裁から死亡診断書の送付&オンライン署名第2弾のスタート」
の追伸、私のつぶやき。
その骨子は、
・受難に遭遇したとき、いかに出処進退を決定するか、それが問題
・311後の日本社会を再建する根本的な妨げになっている難治性悪性反復性人権侵害無自覚症
1、受難に遭遇したとき、いかに出処進退を決定するか
誰でも、人生に数回は岐路に立たされる試練の時があると思う。
私も毎年司法試験に落ち、20代すべてを棒に振るなど、人並みにそのような経験にめぐり合い、さらに仕事柄、日本社会の行方を左右するような重大事件の裁判でくり返し敗北し岐路に立たされることが何度かあった。
その経験の中で実感したことーー人生で最も大事なことの1つは、受難に遭遇したとき、受難自体、敗北したこと自体が問題なのではなく、問題はそのときの身の振り方、出処進退の仕方にある、ということだった。
311で過去に経験したことのない、未曾有のカタストロフィー(大災害)に遭遇し、同時に20mSV通知など未曾有の桁違いの人権侵害に遭遇したとき、これまでの人生の最大の受難に遭遇したと思い、そこでどう対応したらよいのか、大受難を前に途方に暮れた。その時、私の脳裏に浮かんだのが古代イスラエルに出現した預言者たちだった。死刑判決を宣告されたイエス、出エジプトを命じられたモーセ、祖国の滅亡の預言を命じられたエレミアたち。民主主義も人権保障もない古代イスラエルで、彼らが遭遇した空前絶後の受難を前にして取った態度を思ったとき、2千年後の自分にできないことなぞ何もないのではないかと思えた。
それが出フクシマをめざしたふくしま集団疎開裁判の提訴。それは2011年12月16日の野田首相の冷温停止宣言に合わせて出された一審判決で蹴散らされ無残に敗北したが、それに対しては、翌年、市民自身による裁きを試みた「世界市民法廷」の開催でリアクションし、そのあと停滞を余儀なくされた二審の審理に対し、従来型の裁判の取組みを脱し、ソクラテスのように、毎週、広場(官邸前・文科省前)に出て裁判支援を呼びかける直接民主主義のアクションを始め、2013年4月、二審判決で、あと一歩のところで敗退を余儀なくされたとき、司法の限界を打破する新たな挑戦として、市民自身が主導して原発事故の救済法を生成する市民立法「チェルノブイリ法日本版」の行動に出るリアクションで対応して来た。
今回のゆうちょ裁判もまた、一審、二審と、私たちの主張を頭から無視する強引な判決と強引な審理の連続だった。その理不尽にお墨付きを与えたのが一昨日届いた最高裁の通知。
実は、ちょっとした賭けをしていて、もしゆうちょ裁判が三浦守裁判官がいる第二小法廷か宇賀克也裁判官がいた第三小法廷に係属したなら、彼らはきっと少数意見を書いてくれるだろう、その確率は3分の2、しかし、宇賀裁判官は少し前に退官していたから、確率は3分の1だと思っていた。7月、最高裁から「第一小法廷に係属」という知らせが届いたとき、私は今回はこれで終わり(全員一致で門前払い)と覚悟した。ただし、そのときに、その敗北にどう対処したらよいのか、そこまで覚悟が出来ていなかった。
一昨日、最高裁から敗北の通知が届いたとき、いよいよ自分の出処進退を決めるときが訪れた。私が最も気に入らなかったことは、自分が負けたことより、負け方、つまり最高裁の負かし方だった。お前はこれこれ、しかじかの理由でもってお前の主張は採用することができないときちんと説明されたんなら、その理由に反論が可能だとしても、ひとまず、それで引き下がれる気がした。なぜなら、最高裁の理由づけに対して、徹底した反論を準備し、それを世に問うて、その理由付けを二度と口に出来ないほどに説得するという「対話」のアクションが残されていたから。
しかし、最高裁のやったことは「問答無用」、つべこべ言うなだけでおしまい、だから、反論もしようがない。つまり、「対話」の道を完全に封じ込めている。この「対話」拒否の態度が我慢ならなかった。そして、この「対話」拒否の態度は単に私一人が不愉快に思うことにとどまらず、今の三権分立の代表民主主義社会システムの根本的な致命傷を示していることに気がついた。
私は、もともと文学系の人間で、学生時代に悪友にだまされて、あこぎな法曹界に引きづりこまれた人間。にもかかわらず、途中から、生まれ変わっても再び法律家になっていいと思えるほど、この世界に魅せられてしまった。それは裁判という仕事がその正しさを自ら「証明」することが求められるという、世にも稀な奇特な世界だったから。しかし、近代社会はなぜ国家機関のうちでひとり裁判所にそのような「証明する責任」を課したのか、その訳を説明してくれた文献はどこにもなかった。しかし、今回の最高裁の通知を受け取って、私の中で、その訳が分かったーーその訳は、社会が健全であるためには裁判所に結論を「証明する責任」を課す必要があると考えたからだったと。
そこから、もし裁判所が結論を「証明する責任」を放棄したとき、それは社会を健全にするために司法に課せられた彼らの存在理由の喪失であり、司法の自滅=自殺にひとしい。その結果、そのような裁判所は自然淘汰されるほかない。
この恐ろしい事実を、今回の最高裁の通知が示している、そう気がついたとき、私の出処進退も決まった気がした。この気づきは一人でも多くの人たちに知ってもらう価値がある、それを伝える方法としてオンライン署名のアクションがあると、そこで、これを選択した。
2、難治性悪性反復性人権侵害無自覚症
もう1つ、私にとって今までと決定的にちがったことがあった。それが最高裁に「対話」を求めたばかりではなく、主権者である市民にも「対話」を求めたこと。
その対話の中身は、ゆうちょ銀行の口座開設拒否の事件は本当に天地をゆるがす大事件で、それにお墨付きを与えた一審・二審判決は、私たちの人権が根底から侵害されることにお墨付きを与えた大事件だということ。
なぜ、私が市民にそのような「対話」を求めたかというと、ゆうちょ銀行から実際に口座開設を拒否された人たちの中に、「困ったもんだ」とその被害を嘆くことはあっても、「これは人権侵害だ。断じて許せない」とはならない人が意外に数多くいたことだ。私は、東京新聞が特集記事でこの事件を報道してくれたあと、ゆうちょ裁判が全国のあちこちで起きるのではないかとひそかに期待していたが、ひとつも起きなかった。その不気味な沈黙の意味が分からず、ずっと引っ掛かっていた。そして、その訳が今年7月12日、東中野でやった日本版の対話集会で分かったような気がした。そこに参加した若い人の「自分はこれまで被害に遭ってきたと思ってきたが、自分が人権侵害されてきたとは思わなかった。今日、初めてそれに気がついた」という発言を聞いたからで、そうだ、ゆうちょ事件で行動を起さない人たちもまた、ゆうちょの口座開設拒否で「被害に遭った」とは思っていても、それが自分に対する人権侵害なのだとは思っていないからではないかと。
かつて、前松本市長の菅谷昭さんは、日本人の「難治性悪性反復性健忘症」が311後の日本社会を再建する根本的な妨げになっていると指摘した。ただし、その妨げになっているのはそれだけではない、むしろ、日本人の多くの人たちが311後で、自分たちはひどい目に遭った、被害に遭ったとは感じていても、それが自分が人権侵害されてきたとは自覚していないことにある。この無自覚こそ、311後の日本社会を再建する根本的な妨げになっているのではないか。
それが私が7月12日の東中野の日本版の対話集会で、ひとりの若者から教えられた貴重な気づきだった。
そのことが、今回のゆうちょ事件でも、ゆうちょから同じような目に遭っている人たちが日本中にごまんといるのに、その中から行動を起す人たちがいかに少ないのはなぜなのか、というこの間の疑問にリンクした。
だから、今回のオンライン署名は、ゆうちょ事件を通じて、日本人の(難治性悪性反復性)人権侵害無自覚症のレントゲン診断を提示して、そこからの脱却を訴える呼びかけ(対話)である。それは同時に、ゴミ屋敷と化した311後の日本社会の再建を実行する根本的な姿勢・認識に連なることでもある。
以上が今回の2つのオンライン署名に見出した私なりの意義。
だから、この難治性悪性反復性人権侵害無自覚症は、ずっと鎖国的、閉鎖的な日本社会で生きることを強いられてきた日本人にとって最も困難な課題であって、5年、10年かけても取り組む必要と価値のある大事な署名だと思っている。だから、正直なところ、あんまり簡単に署名して欲しくない(簡単に署名したら簡単に忘れてしまうにちがいないから)。しかし、今朝、もうかなりの人たちが署名している‥‥喜んでいいのか、悲しむべきなのか、まだ分からない。
◆オンライン署名
その1:最高裁は国民と真摯に「対話」せよ。市民活動を財政面から侵害するゆうちょ銀行口座開設拒否裁判の上告受理申立て理由に応答せよ
その2:もし最高裁が主権者との「対話」を拒否し続けるなら、そのときの私たちの合言葉は「最高裁がある」ではなく「個人通報制度がある」。
2026年9月5日土曜日
【報告・アクションの追伸】昨日、最高裁から死亡診断書の送付&オンライン署名のスタート(26.9.5)
【報告・アクションその2】昨日、最高裁から死亡診断書の送付&オンライン署名第2弾のスタート(26.9.5)
続いて、オンライン署名の第2弾。
1987年の韓国民主化運動が国内の市民運動と外圧(ソウルオリンピック)の連携で成し遂げられたように、日本の司法の再建も国内の市民運動とと外圧との連携を通じて成し遂げようとするもの、それが「個人通報制度」実現への署名。
これも少々長くて申し訳ありません。が、これも我々市民が主権者であるのかどうかが根本から問われている問題。なので、時間がかかっても結構です。沈思黙考、熟読玩味の上で賛同できる方は「参加」を。
その2:もし最高裁が主権者との「対話」を拒否し続けるなら、そのときの私たちの合言葉は「最高裁がある」ではなく「個人通報制度がある」。
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1、もうひとつの冤罪事件
今年6月に提出したゆうちょ裁判の上告受理申立て理由書は、私にとって、これまでの最高の出来だと思えた書面だった(その理由>こちら)。だから、昨日の最高裁からのペラ1枚の通知(>こちら)を見て、最高裁はこんな明々白々の誤判(高裁判決)すら見抜けないほどその目は節穴なのか、これでは市民は救われないと思い知らされた。そのとき、映画「それでもボクはやっていない」の監督周防正行が、この映画の制作中に語った次の言葉が思い出された。
僕は取材を始めて半年ぐらいたった時に、痴漢冤罪とか他のいろんな冤罪があるけれど、誰かに「何がいけないと思います?」と聞かれたら、「あ、裁判所だ」って思ったわけですよ。それはきちんと取材してそう思ったんだから、そのことは伝えなければいけない。裁判所はひどい。‥‥多分、いまの多くの人は、「十人の真犯人を逃がすくらいなら、一人ぐらい間違って有罪にしてもいいんじゃないか」って思ってるんじゃないか‥‥僕はそういう気がして、そういう社会的な雰囲気を感じているから裁判官も、平気で「判らないけど、ま、有罪にしとけ」って感じになるんじゃないのか。そんな気がしてならないんです。
これがもし刑事事件なら、当然、再審手続に移る事件だった。しかし、民事事件にはそのような手続は保障されていない。しかし、誤判であり、冤罪であるならば、民事事件でもその濡れ衣を晴らす途があっていいのではないか。20年前にも同様の民事冤罪事件に遭遇した時、この思いを実感し、次の文を書いた。
民事冤罪事件 それでもボクはコピーやっていない--模写裁判サイト--
2、民事冤罪事件を救済する個人通報制度
しかし、当時、この思いをカタチにするやり方を知らなかった。その後、そのカタチがあることを知った。それが民事冤罪を国際的に救済する制度、個人通報制度(以下はアムネスティの解説による)。
個人通報制度とは、
人権を国際的に保障する国際人権法、それを具体化する手続のひとつ。
それは、人権条約に認められた権利を侵害された個人が、各人権条約の条約機関に直接訴え、国際機関で自分自身が受けた人権侵害の救済を求めることができる制度。
人権侵害を受けた個人は、その国において利用できる国内的な救済措置を尽くした後(日本の民事事件なら最高裁判決)であれば誰でも通報できる。その通報が受理され、審議された後に条約機関はその通報に対する見解を出す。見解には拘束力はないけれど、国際・国内の世論を高めることで国内法や運用の改正を図り、人権侵害の救済・是正を目指すことができる。
もしこれが使えれば、今回、憲法21条が保障する「結社の自由」の侵害事件に対して最高裁が誤判をおかしたとして、自由権規約(正式名称:市民的及び政治的権利に関する国際規約)の自由権規約委員会に、救済を求めて通報することができる。
この制度の活用の重要性を、今回の誤判を経験し、またしても改めて痛感している。
ただし、これが使えるためには、この制度を日本政府が批准する必要がある。しかし、日本政府は各人権条約についてひとつも批准していない。このような国は、世界ではG7サミット参加国において日本だけ。OECD(経済協力開発機構)加盟37か国において日本とイスラエルだけ。この意味で日本は人権の最貧民国かつ世界に名だたる人権鎖国。そして、この汚名がまかり通っている最大の原因は主権者であるはずの当の日本市民がこの恥ずかしい事実を知らないからだ。知って行動を起こせば、日本は人権の最貧民国・人権鎖国から抜け出すことができる。そのカギを握っているのは主権者である私たち日本の市民(※)。この真理をまたしても改めて噛み締めている。
今回の最高裁がこのようなていたらくだとしたら、一事が万事、ほかにも沢山、これと同じような民事冤罪事件を経験させられている市民が沢山いるのではないか。世界の常識である個人通報制度を、今なお鎖国を堅持する日本の非常識な司法制度に吹き込むことにより、民事冤罪をめぐる環境はがらりと変わる。それは主権者である私たち市民の手にかかっている。
1951年に起きた「八海事件」を映画化した「真昼の暗黒」のラストシーンで、被告人は獄中から「まだ最高裁がある!」と叫んだ。75年後の私たちの合言葉は鎖国にしがみつく「最高裁がある」ではなく、最高裁を鎖国から解き放ち、裁判所が結論を「証明する責任」を果すという裁判所本来の使命を実行するように正しい緊張関係をもたらす「個人通報制度がある」である。
その正常化を可能にするのもまた主権者である私たち市民である。だから、これもまた私たち市民の出番である。それがーー世界の常識である個人通報制度を日本にも導入することを求める市民の声をカタチで示すこと。そのために、以下の呼びかけに署名することで応答して欲しい。
もし最高裁が主権者との「対話」を拒否し続けるなら、民事冤罪事件の濡れ衣を晴らす私たちの合言葉は「最高裁がある」ではなく「個人通報制度がある」。
(※)市民の声が個人通報制度を実現することを訴えた日弁連のパンフ>こちら
2025年2月の山形県弁護士会の個人通報精度の早期導入を求める決議
【報告・アクション】昨日、最高裁から死亡診断書の送付&オンライン署名のスタート(26.9.5)
昨日、最高裁からぺら1枚の門前払いの書面が届いた(上の書面)。
これが今年6月に提出した上告受理の理由を述べた理由書に対する最高裁の「応答」。
これに対するアクションを考え、その第1弾として、オンライン署名を始めることにした。以下が、その前置きと本文のラスト。
少々長くてスミマセン。時間がかかっても結構です。沈思黙考、熟読玩味の上で賛同できる方は「参加」を。
その1:最高裁は国民と真摯に「対話」せよ。市民活動を財政面から侵害するゆうちょ銀行口座開設拒否裁判の上告受理申立て理由に応答せよ
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1、はじめに――前代未聞のゆうちょ裁判とは――
もし、あなたが、或る日突然、電気やガスや水道や電話、ネット、電車を利用できませんよ、と言われたらどうしますか。そんなバカな、なんで!?と思うでしょう。それに対して、その訳については「一切答えられません」と突っぱねられたらどうしますか。ふざけるんじゃない、冗談じゃねえよ!とはらわたが煮えくり返るでしょう。
信じられないかもしれませんが、そんな夢(正確には悪夢)みたいな話がこの日本で実際に起きたのです。それがゆうちょ銀行の口座開設拒否事件です。これは天下をゆるがす大事件です。しかし、この天地をひっくり返す事件はおかしいと異議申立ての裁判を起した私たちに対し、法の番人であるはずの裁判所がろくに審理もせず、判決で、ゆうちょ銀行は原告の口座開設申込に対し、理由を一切示さなくても自由に拒否できるとお墨付きを与え(>東京高裁判決)、「人権の最後の砦」とされる最高裁も、一昨日、この高裁判決でよろしいとお墨付きを与えました(冒頭の書面)。これにより、私たちの生活は、いつ、銀行口座はもちろんのこと、電気やガスや水道や電話、ネット、電車も利用できません、とストップをかけられても文句が言えない前代未聞の異常な法律ルールの世界に突入したのです。もし三権分立の代表民主主義社会が異常事態の発生・暴走に対応できない時、どうするのか。その時、この異常事態の発生・暴走を食い止めるのは主権者の私たち市民しかいません。そこで、以下の説明を読まれて、この異常事態はおかしいのではないかと思う方たちは、異常事態の是正のために市民が声をあげる最初の一歩としてこのオンライン署名への「参加」をお願いします。
2、ゆうちょ裁判のこれまでの経過
‥‥
(3)、しかし、昨日届いた書面は2行だけの数秒で完成する書式通りの紙切れでした(冒頭の書面)。これは応答(対話)を完全に拒否した書面。異常事態の正常化の必要性を可能な限り解明しようとした上告受理申立て書に対し、応答(対話)する必要もないという説明すらない、ただ蹴散らしただけの書面。
これが何を意味するかーー裁判所の自殺だと思う。近代社会で国家機関の中になぜ裁判所というものが存在するのか。その最大の理由は、裁判所は自分が出した結論を「証明する責任」を負う機関だからです。では、なぜ裁判所にそのような重い責任を課したのか。それは、近代社会は、歴史的な経験の中から、社会が健全であるためには裁判所に結論を「証明する責任」を課す必要があると考えたからです。だから、裁判所がその証明を果さないとき、それは裁判所の存在理由を自ら否定することであり、裁判所の自滅行為=自殺と呼ぶほかないものである。
今回の書面もそうだ。
裁判所の結論を「証明する責任」、それは厳しく、重い責任である。その厳しい重い責任を果せないとき、その裁判所は自滅行為により自然淘汰されるほかない。そして、その判定をするのは主権者である私たち市民である。だから、今回の書面で裁判所が自殺したのかどうか、主権者である私たち市民が見極めるために、裁判所はおのれの結論を「証明する責任」を果せ、という以下の呼びかけに署名することで応答して欲しい。
これがまず第1の署名の呼びかけ。そして、第2の呼びかけはこちらで。
最高裁は国民と真摯に「対話」せよ。市民活動を財政面から侵害するゆうちょ銀行口座開設拒否裁判の上告受理申立て理由に応答せよ。
【報告・アクションの追伸】昨日、最高裁から死亡診断書の送付&オンライン署名のスタート(26.9.5)
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9月24日に言い渡された判決の報告は こちら に書きました(判決全文> こちら )。 以下は、そこに書き切れなかった判決の問題点の補足2点です。 1、我慢しなさい 判決は、最後で、私たちに対し、こう慰めの言葉をかけた。 「 振替口座開設拒否によって一定の不便さや不快感を覚えるこ...
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※ ゆうちょ裁判の提訴 の賛同者を募るオンライン署名をやっています。賛同いただける方は、署名をお願いします( > こちら から ) 3月3日の二審判決を前に、本日(3月2日)、東京高裁の担当裁判官3名の忌避を申立してをします。その結果、3日の判決言渡しは中止。 以下、その表紙と...
