今年3月2日に東京高裁第10民事部の担当裁判官3名の忌避を申立し、これに対し、3月12日、速攻で、東京高裁第7民事部からペラ1枚の却下の決定が出ましたが、これにとうてい納得できなかったので、3月19日、最高裁に特別抗告しました。
以下はそのあと最高裁に提出した、なぜ最高裁に異議申し立てをしたのかその理由を明らかにした特別抗告理由書です。この書面の中に、今回のゆうちょ裁判の全貌が示されていると思います。
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今年3月2日に東京高裁第10民事部の担当裁判官3名の忌避を申立し、これに対し、3月12日、速攻で、東京高裁第7民事部からペラ1枚の却下の決定が出ましたが、これにとうてい納得できなかったので、3月19日、最高裁に特別抗告しました。
以下はそのあと最高裁に提出した、なぜ最高裁に異議申し立てをしたのかその理由を明らかにした特別抗告理由書です。この書面の中に、今回のゆうちょ裁判の全貌が示されていると思います。
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3月2日、東京高裁の3人の裁判官の忌避申立を行い(その書面と報告は>こちら)、申立が受付られた途端、裁判手続はストップし、翌日3日の判決言渡しも中止・延期。申立をしにいった高裁民事受付から、申立を受け付けたという以下の書面をもらった。かくして、忌避申立の事件は新たに高裁第7民事部で審理・判断されることになった。
以下、この日の申立手続の備忘録。
1、印紙 裁判官1名につき500円。今回は3名なので1500円。
2、切手 3000円。内訳は
500円×4枚
110円×2枚
100円×4枚
20円×9枚
10円×20枚
3、申立書 正本1通。副本1通。
4、提出先は東京高裁 民事受付係(申立書の宛先が東京高裁になっている関係上)。
ただし、事件の係属部にただちに知らせる必要がある場合には係属部に持っていくこともあり、のようだ(今回はそうした。そしたら、係属部の担当書記官が民事受付係に連れて行ってくれた)。
5、副本の数は各裁判所により異なる場合があるので、申立前に、係属部に聞いておくのがよい。
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3月3日の二審判決を前に、本日(3月2日)、東京高裁の担当裁判官3名の忌避を申立してをします。その結果、3日の判決言渡しは中止。
以下、その表紙と目次。全文は>こちら。
今まで書いた書面のうちで、最善(というより最前)の出来のものが書けた。
その心は、構造的には、保守本流の見解を批判するのではなく、保守本流の見解を受け止めて、そこからスタートして、その保守本流の立場であっても認めざるを得ないロジックを一歩一歩辿っていき、最終的に、本件の裁判官は忌避されても仕方ないと同意せざるを得ないところまで持ち込むという、ソクラテスの論法に倣ったもの。そして、それは三浦守最高裁判事が裁判長をつとめた避難者追出し裁判の上告審に提出した上告受理申立ての理由書のやり方を踏襲したもの。
心情的には、三浦守最高裁判事に宛てたラブレターの積りで、彼と対話する積りで書いたもの。
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1、控訴審のこの間の経過
1月22日の第1回口頭弁論の前日、裁判所に、今後の進行について
①.控訴人はゆうちょ銀行の答弁書(>PDF)に対し全面的な反論を予定していること、
②.「正当な理由」や「特別な事情」といった評価的要件をめぐる裁判という本件訴訟の本質的特徴を踏まえた有意義かつ充実した審理を実施するためには、裁判所に評価的要件の評価を裏付ける評価根拠事実(要件事実)を明らかにする必要があり、そのために裁判所から被控訴人に対して控訴人の口座開設の拒否をめぐる具体的な紛争事実を明らかにせよという釈明権の行使が不可欠であること
を述べた主張書面(>準備書面(1))を提出した。
これに対し、裁判所は、第1回口頭弁論をもって審理を打ち切るという応答をしてきた。
翌23日、控訴人は、控訴人にそのような不利益な扱いをする以上、その不利益な扱いをする理由=「なぜ、控訴人のリクエストを無視して、たった1回だけの期日で審理を打切ったのか、その理由を明らかにすることを求める」書面(>即日結審の決定の理由の開示を求める書面)を提出した(その報告>こちら)。
すると、1月27日に、右陪席の裁判官が控訴人代表宛に電話を掛けてきて、折角のお尋ねだからお答えすると言って来た。しかし、その答えたるや、裁判所が1回の期日だけで審理を終結してよいと考えた根拠は何なのか、己の決定が正当であると評価できる根拠はなんなのか、肝心なそれについては具体的に何ひとつ明らかにしないで、以下のスカスカ、ペラペラ、チッチャイ、ズカッと言えば慇懃無礼としか言いようのない内容だった。
①.裁判所は終結相当と考えた場合には終結すること。
②.本件は控訴審まで来ている事案であること。
③.第1回期日に被控訴人も審理終結に異存がないという意見だったこと。
2、市民の2番目の抵抗アクション(弁論再開の申立)
そこで、2番目の抵抗アクションとして、2月17日に、控訴人が求めた理由を示すことができない裁判所に、再度の更生の機会を与える積りで、 以下の弁論再開申立書を提出した(全文は>こちら)。
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昨年、【お知らせ】でお伝えした通り、1月22日に控訴審の第1回口頭弁論が開かれるので、その前日、裁判所に、今後の進行について
①.控訴人はゆうちょ銀行の答弁書(>PDF)に対し全面的な反論を予定していること、
②.「正当な理由」や「特別な事情」といった評価的要件をめぐる裁判という本件訴訟の本質的特徴を踏まえた有意義かつ充実した審理を実施するためには、裁判所に評価的要件の評価を裏付ける評価根拠事実(要件事実)を明らかにする必要があり、そのために裁判所から被控訴人に対して控訴人の口座開設の拒否をめぐる具体的な紛争事実を明らかにせよという釈明権の行使が不可欠であること
を述べた主張書面(>準備書面(1))を提出したところ、翌日の第1回口頭弁論において、裁判所は控訴人の上記のリクエストを完全に無視し、本日で審理を打切る(いわゆる一発結審)を宣言し、審理終結を強行しました。
そこで、この強硬措置を断じて許すことができない私たち控訴人は、翌23日、以下の書面つまり「なぜ、控訴人のリクエストを無視して、たった1回だけの期日で審理を打切ったのか、その理由を明らかにすることを求める」書面を提出しました。
一発結審はゆうちょ銀行が私たち市民団体の口座開設を拒否し、私たち市民団体の結社の自由を侵害した人権侵害行為に対する救済を保障するための人権=「裁判を受ける権利」を十分に行使させず、その結果、私たちの受けた人権侵害行為が救済されないまま打ち捨てられることを意味します。
そのような理不尽な措置を断じて認めることは出来ず、そこで、人権侵害に対する原理原則である「抵抗アクション」の最初の一歩を踏み出すことにしました。それが今日、裁判所に提出した「即日結審の決定の理由の開示を求める書面」です。
それはーー短いけれど、これまで書いたどんな人権侵害行為に対する「抵抗アクション」よりも出来のよいものだと思っている書面です(全文>こちら)。
市民運動をやっている人の中に、今回のゆうちょ裁判の一審判決が契約自由の原則を全面に押し出して、その原則によってゆうちょは自由に口座開設を拒否できると判断したことに対して、ひどいことだが、昨今の新自由主義の風潮からはさもありなんという風に受け止めている人がいるかもしれないと思った。その受け止め方は政治的には間違っていないが、法律的には完全な間違いである。余りにも当たり前のことなのだが、念のため、以下にその間違いの理由を示す。
1970年代後半から世界で新自由主義が唱えられるようになったとされるが、それは、政府の経済への介入を最小限にし、市場の自由な競争によって経済を発展させようとする思想や政策、すなわち「小さな政府」を主張し、国有企業の民営化、規制緩和、民営化などを通じて、市場原理に基づいた自由な競争を促そうとするもの。ただし、それは、政府の過度な介入・干渉が市場の創意工夫の芽を摘むという病理現象をただそうとする試みとして是認されるとしても、市場の弱肉強食の横暴を是認するものでは全くない。
その証拠に、世界は第一次世界大戦後、憲法はそれまでの自由権だけの「自由国家」的憲法から生存権など社会権の保障を重視した「社会国家」的憲法にシフトした(ドイツのワイマール憲法がその典型)。日本もそれから遅れること30年弱後、第二次世界大戦後に、 「社会国家」的憲法である日本国憲法に衣替えした。それに対応して、日本の民法も、契約自由の原則を根本的に修正し、経済的弱者に実質的自由を保障する「社会国家」的民法に大転換した。その第1条がこの大転換の基本原則を高らかに宣言している。
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
ところで、 この民法は、1970年代後半に新自由主義が登場して半世紀が過ぎた2020年に(主に債権法の)大改正をしたが、そのとき第1条はそのまま維持されている。つまり、この大改正によっても、民法の基本原則は第二次世界大戦後に採用した《契約自由の原則を根本的に修正し、経済的弱者に実質的自由を保障する「社会国家」的民法であること》は変わらない。「社会国家」的憲法である日本国憲法も新自由主義が登場したあとも、戦後80年そのままである。
これが憲法、民法の基本原理。
従って、経済政策がたとえ新自由主義を採用し、政府の経済への介入を最小限にしようとも、その政策が経済的弱者に実質的自由を保障する「社会国家」的憲法及び民法に反することは許されない。
その意味で、今回のゆうちょ裁判の一審判決は、憲法と民法の基本原理を踏みにじった違憲、違法の判決である。
昨日、東京高裁第10民事部から連絡があり、第1回の弁論期日が来年1月22日(木)11時30分と決まりました。法廷は8階の825法廷。
高等裁判所は、即日結審といって、一回だけの弁論で審理を終結することがしょっちゅうあります。この裁判は解明すべき法律問題、事実問題が山積みであり、そのためにも、まず即日結審をさせないことが次回の大きなテーマとなります。
そのために、ゆうちょ銀行の口座開設のやり方を憂慮し、この裁判に注視している市民が数多くいることをカタチで示す必要があります。その最も有力な方法が市民の当日の傍聴です。一人でも多くの方が傍聴に詰めかけることで、この裁判の真相解明を求める市民の声を裁判所に届け、それによって即日結審をさせないことができます。
当日の皆さんの傍聴をお待ちしています。
◆控訴審第1回弁論期日
日時:2026年1月22日(木)11時30分
場所:東京高等裁判所8階825法廷。
地図:こちら
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今年3月2日に東京高裁第10民事部の担当裁判官3名の忌避を申立し、これに対し、3月12日、速攻で、東京高裁第7民事部からペラ1枚の却下の決定が出ましたが、これにとうてい納得できなかったので、3月19日、最高裁に特別抗告しました。 以下はそのあと最高裁に提出した、なぜ最高裁に異議...