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1、控訴審のこの間の経過
1月22日の第1回口頭弁論の前日、裁判所に、今後の進行について
①.控訴人はゆうちょ銀行の答弁書(>PDF)に対し全面的な反論を予定していること、
②.「正当な理由」や「特別な事情」といった評価的要件をめぐる裁判という本件訴訟の本質的特徴を踏まえた有意義かつ充実した審理を実施するためには、裁判所に評価的要件の評価を裏付ける評価根拠事実(要件事実)を明らかにする必要があり、そのために裁判所から被控訴人に対して控訴人の口座開設の拒否をめぐる具体的な紛争事実を明らかにせよという釈明権の行使が不可欠であること
を述べた主張書面(>準備書面(1))を提出した。
これに対し、裁判所は、第1回口頭弁論をもって審理を打ち切るという応答をしてきた。
翌23日、控訴人は、控訴人にそのような不利益な扱いをする以上、その不利益な扱いをする理由=「なぜ、控訴人のリクエストを無視して、たった1回だけの期日で審理を打切ったのか、その理由を明らかにすることを求める」書面(>即日結審の決定の理由の開示を求める書面)を提出した(その報告>こちら)。
すると、1月27日に、右陪席の裁判官が控訴人代表宛に電話を掛けてきて、折角のお尋ねだからお答えすると言って来た。しかし、その答えたるや、裁判所が1回の期日だけで審理を終結してよいと考えた根拠は何なのか、己の決定が正当であると評価できる根拠はなんなのか、肝心なそれについては具体的に何ひとつ明らかにしないで、以下のスカスカ、ペラペラ、チッチャイ、ズカッと言えば慇懃無礼としか言いようのない内容だった。
①.裁判所は終結相当と考えた場合には終結すること。
②.本件は控訴審まで来ている事案であること。
③.第1回期日に被控訴人も審理終結に異存がないという意見だったこと。
2、市民の2番目の抵抗アクション(弁論再開の申立)
そこで、2番目の抵抗アクションとして、2月17日に、控訴人が求めた理由を示すことができない裁判所に、再度の更生の機会を与える積りで、 以下の弁論再開申立書を提出した(全文は>こちら)。
すると、2月24日に、再び、右陪席の裁判官が控訴人代表宛に電話を掛けてきて、こう言った。
《弁論再開の申立に対し、再開しないと決定したのでお伝えする》
それだけで、なぜ再開しないのか、控訴人に不利益となる「再開しない理由」については、前回の「即日結審の具体的な理由」を説明しないのと同様、一言も説明はなかった。子どもの使いじゃあるまいし」という言葉はこの時のためにあるのだと合点するような対応だった。
かくして、3番目の抵抗アクションは裁判官の忌避申立となった。
これらの抵抗アクションを重ねていく中で、市民が心から願う「裁判を受ける権利」の保障とは具体的にいかなるものであるのか、そのビジョン、イメージを、生きた素材の分析検討を通じて膨らますことが出来、それは百の教科書を読むより、市民にとってすこぶる有益な体験であることを経験した。これは本当に貴重な学び、気づきである。

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