7月4日に原告会員で、会計を担当する大庭有二により、以下の項目について陳述する書面を作成、書証として提出しました。>全文のPDF
1、原告が振替口座の新設を希望する理由
2、昨年5月の設立総会において予算案を示さなかった理由
3、本年5月の第1回総会において予算案を示した理由
7月4日に原告会員で、会計を担当する大庭有二により、以下の項目について陳述する書面を作成、書証として提出しました。>全文のPDF
1、原告が振替口座の新設を希望する理由
2、昨年5月の設立総会において予算案を示さなかった理由
3、本年5月の第1回総会において予算案を示した理由
9月24日に言い渡された判決の報告は こちら に書きました(判決全文> こちら )。 以下は、そこに書き切れなかった判決の問題点の補足2点です。 1、我慢しなさい 判決は、最後で、私たちに対し、こう慰めの言葉をかけた。 「 振替口座開設拒否によって一定の不便さや不快感を覚えるこ...
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