2025年7月6日日曜日

【お知らせ】ゆうちょ裁判、第6回弁論は7月9日午後4時30分。603号法廷(25.7.6)

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  次回期日(第6回):7月9日(水)午後4時30分から、東京地裁603号法廷。

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ゆうちょ裁判の第5回弁論が6月4日11時半から東京地裁603号法廷で開かれました。
この日までに、原告から求釈明書(前回の第4回期日で、原告が被告に対して口頭で行なった被告準備書面()関す質問を書面化したもの)とこれに対する被告の応答である準備書面(4)が提出されました。以下、その全文のPDF。
5月16日付原告求釈明書   
被告
準備書面(4)

これを踏まえて、次回に原告より反論の書面を提出することになりました。
その反論の準備のために
法廷で原告が被告に対して口頭で行なった被告準備書面()関す質問を書面化した求釈明書を6月6日に提出。
これに対する回答を、被告より7月4日、準備書面(5)として提出。
他方、7月4日、原告よりこれまでの被告主張に対する反論を集大成したものを作成し、準備書面(3)として提出。
以下、その全文のPDF。
6月6日付原告求釈明書
原告
準備書面(3)   
被告
準備書面(5)

また、以下は
原告準備書面(3)を作成した原告代表の柳原の個人的感想です。
法律学(自己)批判の最初の一歩:自分が初めて法律家になったような気がした書面を書いた

以上の書面のやり取りを踏まえて、次回の第6回弁論を7月9日(水)午後4時30分、603号法廷で行います。
次回で審理終結の公算があり、奮ってご参加ください。

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コメント:新自由主義を法律解釈の基準にするのは間違いである(25.12.4)

市民運動をやっている人の中に、今回のゆうちょ裁判の一審判決が契約自由の原則を全面に押し出して、その原則によってゆうちょは自由に口座開設を拒否できると判断したことに対して、ひどいことだが、昨今の新自由主義の風潮からはさもありなんという風に受け止めている人がいるかもしれないと思った。...