2026年9月5日土曜日

【報告・アクションその2】昨日、最高裁から死亡診断書の送付&オンライン署名第2弾のスタート(26.9.5)

続いて、オンライン署名の第2弾。
1987年の韓国民主化運動が国内の市民運動と外圧(ソウルオリンピック)の連携で成し遂げられたように、日本の司法の再建も国内の市民運動とと外圧との連携を通じて成し遂げようとするもの、それが「個人通報制度」実現への署名。

これも少々長くて申し訳ありません。が、これも我々市民が主権者であるのかどうかが根本から問われている問題。なので、時間がかかっても結構です。沈思黙考、熟読玩味の上で賛同できる方は「参加」を。

その2:もし最高裁が主権者との「対話」を拒否し続けるなら、そのときの私たちの合言葉は「最高裁がある」ではなく「個人通報制度がある」

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1、もうひとつの冤罪事件

今年6月に提出したゆうちょ裁判の上告受理申立て理由書は、私にとって、これまでの最高の出来だと思えた書面だった(その理由>こちら)。だから、昨日の最高裁からのペラ1枚の通知(>こちら)を見て、最高裁はこんな明々白々の誤判(高裁判決)すら見抜けないほどその目は節穴なのか、これでは市民は救われないと思い知らされた。そのとき、映画「それでもボクはやっていない」の監督周防正行が、この映画の制作中に語った次の言葉が思い出された。

僕は取材を始めて半年ぐらいたった時に、痴漢冤罪とか他のいろんな冤罪があるけれど、誰かに「何がいけないと思います?」と聞かれたら、「あ、裁判所だ」って思ったわけですよ。それはきちんと取材してそう思ったんだから、そのことは伝えなければいけない。裁判所はひどい。‥‥多分、いまの多くの人は、「十人の真犯人を逃がすくらいなら、一人ぐらい間違って有罪にしてもいいんじゃないか」って思ってるんじゃないか‥‥僕はそういう気がして、そういう社会的な雰囲気を感じているから裁判官も、平気で「判らないけど、ま、有罪にしとけ」って感じになるんじゃないのか。そんな気がしてならないんです。

これがもし刑事事件なら、当然、再審手続に移る事件だった。しかし、民事事件にはそのような手続は保障されていない。しかし、誤判であり、冤罪であるならば、民事事件でもその濡れ衣を晴らす途があっていいのではないか。20年前にも同様の民事冤罪事件に遭遇した時、この思いを実感し、次の文を書いた。

 民事冤罪事件 それでもボクはコピーやっていない--模写裁判サイト--

2、民事冤罪事件を救済する個人通報制度

しかし、当時、この思いをカタチにするやり方を知らなかった。その後、そのカタチがあることを知った。それが民事冤罪を国際的に救済する制度、個人通報制度(以下はアムネスティの解説による)。

個人通報制度とは、
人権を国際的に保障する国際人権法、それを具体化する手続のひとつ。
それは、人権条約に認められた権利を侵害された個人が、各人権条約の条約機関に直接訴え、国際機関で自分自身が受けた人権侵害の救済を求めることができる制度。

人権侵害を受けた個人は、その国において利用できる国内的な救済措置を尽くした後(日本の民事事件なら最高裁判決)であれば誰でも通報できる。その通報が受理され、審議された後に条約機関はその通報に対する見解を出す。見解には拘束力はないけれど、国際・国内の世論を高めることで国内法や運用の改正を図り、人権侵害の救済・是正を目指すことができる。

もしこれが使えれば、今回、憲法21条が保障する「結社の自由」の侵害事件に対して最高裁が誤判をおかしたとして、自由権規約(正式名称:市民的及び政治的権利に関する国際規約)の自由権規約委員会に、救済を求めて通報することができる。
この制度の活用の重要性を、今回の誤判を経験し、またしても改めて痛感している。

ただし、これが使えるためには、この制度を日本政府が批准する必要がある。しかし、日本政府は各人権条約についてひとつも批准していない。このような国は、世界ではG7サミット参加国において日本だけ。OECD(経済協力開発機構)加盟37か国において日本とイスラエルだけ。この意味で日本は人権の最貧民国かつ世界に名だたる人権鎖国。そして、この汚名がまかり通っている最大の原因は主権者であるはずの当の日本市民がこの恥ずかしい事実を知らないからだ。知って行動を起こせば、日本は人権の最貧民国・人権鎖国から抜け出すことができる。そのカギを握っているのは主権者である私たち日本の市民(※)。この真理をまたしても改めて噛み締めている。

今回の最高裁がこのようなていたらくだとしたら、一事が万事、ほかにも沢山、これと同じような民事冤罪事件を経験させられている市民が沢山いるのではないか。世界の常識である個人通報制度を、今なお鎖国を堅持する日本の非常識な司法制度に吹き込むことにより、民事冤罪をめぐる環境はがらりと変わる。それは主権者である私たち市民の手にかかっている。

1951年に起きた「八海事件」を映画化した「真昼の暗黒」のラストシーンで、被告人は獄中から「まだ最高裁がある!」と叫んだ。75年後の私たちの合言葉は鎖国にしがみつく「最高裁がある」ではなく、最高裁を鎖国から解き放ち、裁判所が結論を「証明する責任」を果すという裁判所本来の使命を実行するように正しい緊張関係をもたらす「個人通報制度がある」である。

その正常化を可能にするのもまた主権者である私たち市民である。だから、これもまた私たち市民の出番である。それがーー世界の常識である個人通報制度を日本にも導入することを求める市民の声をカタチで示すこと。そのために、以下の呼びかけに署名することで応答して欲しい。

もし最高裁が主権者との「対話」を拒否し続けるなら、民事冤罪事件の濡れ衣を晴らす私たちの合言葉は「最高裁がある」ではなく「個人通報制度がある」。

(※)市民の声が個人通報制度を実現することを訴えた日弁連のパンフ>こちら
2025年2月の山形県弁護士会の個人通報精度の早期導入を求める決議

【報告・アクション】昨日、最高裁から死亡診断書の送付&オンライン署名のスタート(26.9.5)


昨日、最高裁からぺら1枚の門前払いの書面が届いた(上の書面)。
これが今年6月に提出した上告受理の理由を述べた理由書に対する最高裁の「応答」。
これに対するアクションを考え、その第1弾として、オンライン署名を始めることにした。以下が、その前置きと本文のラスト。
少々長くてスミマセン。時間がかかっても結構です。沈思黙考、熟読玩味の上で賛同できる方は「参加」を。

その1:最高裁は国民と真摯に「対話」せよ。市民活動を財政面から侵害するゆうちょ銀行口座開設拒否裁判の上告受理申立て理由に応答せよ
 
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1、はじめに――前代未聞のゆうちょ裁判とは――

もし、あなたが、或る日突然、電気やガスや水道や電話、ネット、電車を利用できませんよ、と言われたらどうしますか。そんなバカな、なんで!?と思うでしょう。それに対して、その訳については「一切答えられません」と突っぱねられたらどうしますか。ふざけるんじゃない、冗談じゃねえよ!とはらわたが煮えくり返るでしょう。
信じられないかもしれませんが、そんな夢(正確には悪夢)みたいな話がこの日本で実際に起きたのです。それがゆうちょ銀行の口座開設拒否事件です。そもそも「業務の公共性」という点で銀行の口座開設は電気やガスや水道や電話、ネット、鉄道の業務と変わりません。その結果、銀行の口座開設の申込を銀行が自由に拒否できるのでしたら、銀行業務と「業務の公共性」を同じく有する電気やガスや水道や電話、ネット、電車の利用申込も企業が自由に拒否できることになります。これは天下をゆるがす大事件です。
しかし、この天地をひっくり返す事件はおかしいと異議申立ての裁判を起した私たちに対し、法の番人であるはずの裁判所がろくに審理もせず、判決で、ゆうちょ銀行は原告の口座開設申込に対し、理由を一切示さなくても自由に拒否できるとお墨付きを与え(>東京高裁判決)、「人権の最後の砦」とされる最高裁も、一昨日、この高裁判決でよろしいとお墨付きを与えました。それが冒頭の書面です。
これにより、私たちの生活は、いつ、銀行口座はもちろんのこと、電気やガスや水道や電話、ネット、電車も利用できません、とストップをかけられても文句が言えない前代未聞の異常な法律ルールの世界に突入したのです。もし三権分立の代表民主主義社会が異常事態の発生・暴走に対応できない時、どうするのか。その時、この異常事態の発生・暴走を食い止めるのは主権者の私たち市民しかいません。
そこで、私たち市民の出番です。以下の説明を読まれて、この異常事態はおかしいのではないかと思う方は、異常事態の是正のために主権者の市民が声をあげる最初の一歩としてこのオンライン署名への「参加」をお願いします。

2、ゆうちょ裁判のこれまでの経過
‥‥
(3)、しかし、昨日届いた書面は2行だけの数秒で完成する書式通りの紙切れでした(冒頭の書面)。これは応答(対話)を完全に拒否した書面。異常事態の正常化の必要性を可能な限り解明しようとした上告受理申立て書に対し、応答(対話)する必要もないという説明すらない、ただ蹴散らしただけの書面。
これが何を意味するかーー裁判所の自殺だと思う。近代社会で国家機関の中になぜ裁判所というものが存在するのか。その最大の理由は、裁判所は自分が出した結論を「証明する責任」を負う機関だからです。では、なぜ裁判所にそのような重い責任を課したのか。それは、近代社会は、歴史的な経験の中から、社会が健全であるためには裁判所に結論を「証明する責任」を課す必要があると考えたからです。だから、裁判所がその証明を果さないとき、それは裁判所の存在理由を自ら否定することであり、裁判所の自滅行為=自殺と呼ぶほかないものである。
今回の書面もそうだ。
裁判所の結論を「証明する責任」、それは厳しく、重い責任である。その厳しい重い責任を果せないとき、その裁判所は自滅行為により自然淘汰されるほかない。そして、その判定をするのは主権者である私たち市民である。だから、今回の書面で裁判所が自殺したのかどうか、主権者である私たち市民が見極めるために、裁判所はおのれの結論を「証明する責任」を果せ、という以下の呼びかけに署名することで応答して欲しい。
これがまず第1の署名の呼びかけ。そして、第2の呼びかけはこちらで。

最高裁は国民と真摯に「対話」せよ。市民活動を財政面から侵害するゆうちょ銀行口座開設拒否裁判の上告受理申立て理由に応答せよ。


2026年6月8日月曜日

【報告】最高裁に、上告受理申立ての理由書を提出(26.6.8)

本日が、東京高裁判決に対する上告受理申立ての理由書の提出期限。先ほど、二審判決(>PDF)を言渡した東京高裁第10民事部にこの理由書を提出。

この書面を書いてみて、初めて、ゆうちょ裁判の一審判決と二審判決がいかにひどい、出鱈目な判決であるかが身に沁みて分かった。のみならず、
この書面を書いてみて、この2通の暗黒判決がなぜこの世に存在するのか、その理由も判然と分かったような気がしたーーこの暗黒判決はその暗黒をはねのける力を我々に授けるために、具体的には、今日のこの書面を完成させるために存在したのだということを。
この書面を書いてみて、これまで法律の仕事をしてきて、正直、こんなに仕事のし甲斐を感じたことはなかった。
自分が我妻栄の分身になったか、或いは我妻栄の霊が自分に乗り移ったか、のような、傲慢不遜としか受け取られない感覚に捉われた。それくらいこの書面は我妻栄で始まって、我妻栄の論文・遺著で終わる(末尾の別紙1&2)。
だから、これでもし負けるんだったら、腹を切ってもしょうがないという心境になった。

我妻栄

避難者追い出し裁判では裁判官に思いを届けるために、3度にわたって書面(補充書)を出さなければならなかった。今度はこの書面一回で届けられる積りで書いた。

これまでずっと、裁判の書面をあたかも数学の証明のように「詰むこと」をめざして取り組んできたが、これが根本的な間違いであることを今回、実感した。それが今回の偉大な教え。
裁判は事実を基礎に置くが、事実そのものではない、最後は法的な価値判断で勝負がつく。その価値判断は純論理的な詰め将棋とはちがうからだ。

とはいえ、それでもなお、価値判断で普遍性をめざすことは必要だと実感した。しかし、これを論じ始めると、議論がとめどなく続く。なので、ここではやらない。

‥‥と言いながら、結論だけ言うと、「価値判断で普遍性をめざす」という命題に今回の書面で初めて挑戦した(第3、3(2)〔11頁以下〕)。具体的に、それはカール・ポパーの反証可能性という構造の中で価値判断の普遍性が現れるということ、すなわち、或る価値判断が普遍的であるというのは、それが反証可能なかたちで提起されていて、それに対する反証が出てこない限りにおいてある。
実は、お馴染みの要件事実もまた、反証可能性の構造として構想されていて、原告の主張(請求原因事実)に反論がない限り、原告の主張が認められるとされている、つまり仮説的な関係の中で主張の成立を認めているにとどまり、絶対的な主張の成立を想定している訳ではない(疲労困憊のため、この項続く)。

                  全文>PDF 

別紙1「私法の方法論に関する一考察」

別紙2「法学概論」

   

 

2026年6月3日水曜日

【報告】最高裁に、高裁裁判官の忌避申立の理由書を提出(26.4.30)

 今年3月2日に東京高裁第10民事部の担当裁判官3名の忌避を申立し、これに対し、3月12日、速攻で、東京高裁第7民事部からペラ1枚の却下の決定(>全文)が出ましたが、このおざなりの判断にとうてい納得できなかったので、3月19日、最高裁に特別抗告しました。
以下はそのあと最高裁に提出した、なぜ最高裁に異議申し立てをしたのかその理由を明らかにした特別抗告理由書です。この書面の中に、今回のゆうちょ裁判の全貌が示されていると思います。

               全文>PDF




2026年3月3日火曜日

【報告】裁判官の忌避申立により本日の高裁判決は中止・延期(26.3.3)

 3月2日、東京高裁の3人の裁判官の忌避申立を行い(その書面と報告は>こちら)、申立が受付られた途端、裁判手続はストップし、翌日3日の判決言渡しも中止・延期。申立をしにいった高裁民事受付から、申立を受け付けたという以下の書面をもらった。かくして、忌避申立の事件は新たに高裁第7民事部で審理・判断されることになった。

以下、この日の申立手続の備忘録。
1、印紙 裁判官1名につき500円。今回は3名なので1500円。
2、切手 3000円。内訳は
     500円×4枚
     110円×2枚
     100円×4枚
      20円×9枚
      10円×20枚
3、申立書 正本1通。副本1通。
4、提出先は東京高裁 民事受付係(申立書の宛先が東京高裁になっている関係上)。
 ただし、事件の係属部にただちに知らせる必要がある場合には係属部に持っていくこともあり、のようだ(今回はそうした。そしたら、係属部の担当書記官が民事受付係に連れて行ってくれた)。
5、副本の数は各裁判所により異なる場合があるので、申立前に、係属部に聞いておくのがよい。

2026年3月1日日曜日

【速報】本日、裁判官の忌避を申立(26.3.2)

ゆうちょ裁判の提訴の賛同者を募るオンライン署名をやっています。賛同いただける方は、署名をお願いします(こちらから

3月3日の二審判決を前に、本日(3月2日)、東京高裁の担当裁判官3名の忌避を申立してをします。その結果、3日の判決言渡しは中止。
以下、その表紙と目次。全文は>こちら
今まで書いた書面のうちで、最善(というより最前)の出来のものが書けた。
その心は、構造的には、保守本流の見解を批判するのではなく、保守本流の見解を受け止めて、そこからスタートして、その保守本流の立場であっても認めざるを得ないロジックを一歩一歩辿っていき、最終的に、本件の裁判官は忌避されても仕方ないと同意せざるを得ないところまで持ち込むという、ソクラテスの論法に倣ったもの。そして、それは三浦守最高裁判事が裁判長をつとめた避難者追出し裁判の上告審に提出した上告受理申立ての理由書のやり方を踏襲したもの。
心情的には、三浦守最高裁判事に宛てたラブレターの積りで、彼と対話する積りで書いたもの。



2026年2月24日火曜日

【報告】市民の2番目の抵抗アクションとして、高等裁判所に弁論の再開を求める申立書を提出(26.2.17)

ゆうちょ裁判の提訴の賛同者を募るオンライン署名をやっています。賛同いただける方は、署名をお願いします(こちらから

1、控訴審のこの間の経過
1月22日の第1回口頭弁論の前日、裁判所に、今後の進行について
①.控訴人はゆうちょ銀行の答弁書(>PDF)に対し全面的な反論を予定していること、
②.「正当な理由」や「特別な事情」といった評価的要件をめぐる裁判という本件訴訟の本質的特徴を踏まえた有意義かつ充実した審理を実施するためには、裁判所に評価的要件の評価を裏付ける評価根拠事実(要件事実)を明らかにする必要があり、そのために裁判所から被控訴人に対して控訴人の口座開設の拒否をめぐる具体的な紛争事実を明らかにせよという釈明権の行使が不可欠であること
を述べた主張書面(>準備書面(1))を提出した。

 これに対し、裁判所は、第1回口頭弁論をもって審理を打ち切るという応答をしてきた。
 翌23日、控訴人は、控訴人にそのような不利益な扱いをする以上、その不利益な扱いをする理由=「なぜ、控訴人のリクエストを無視して、たった1回だけの期日で審理を打切ったのか、その理由を明らかにすることを求める」書面(>即日結審の決定の理由の開示を求める書面)を提出した(その報告>こちら)。

  すると、1月27日に、右陪席の裁判官が控訴人代表宛に電話を掛けてきて、折角のお尋ねだからお答えすると言って来た。しかし、その答えたるや、裁判所が1回の期日だけで審理を終結してよいと考えた根拠は何なのか、己の決定が正当であると評価できる根拠はなんなのか、肝心なそれについては具体的に何ひとつ明らかにしないで、以下のスカスカ、ペラペラ、チッチャイ、ズカッと言えば慇懃無礼としか言いようのない内容だった。
①.裁判所は終結相当と考えた場合には終結すること。
②.本件は控訴審まで来ている事案であること。
③.第1回期日に被控訴人も審理終結に異存がないという意見だったこと。

2、市民の2番目の抵抗アクション(弁論再開の申立)
 そこで、2番目の抵抗アクションとして、2月17日に、控訴人が求めた理由を示すことができない裁判所に、再度の更生の機会を与える積りで、 以下の弁論再開申立書を提出した(全文は>こちら)。


すると、2月24日に、再び、
右陪席の裁判官が控訴人代表宛に電話を掛けてきて、こう言った。
《弁論再開の申立に対し、再開しないと決定したのでお伝えする》
それだけで、なぜ再開しないのか、控訴人に不利益となる「再開しない理由」については、前回の「即日結審の具体的な理由」を説明しないのと同様、一言も説明はなかった。子どもの使いじゃあるまいし」という言葉はこの時のためにあるのだと合点するような対応だった。
かくして、3番目の抵抗アクションは裁判官の忌避申立となった。
これらの抵抗アクションを重ねていく中で、市民が心から願う「裁判を受ける権利」の保障とは具体的にいかなるものであるのか、そのビジョン、イメージを、生きた素材の分析検討を通じて膨らますことが出来、それは百の教科書を読むより、市民にとってすこぶる有益な体験であることを経験した。これは本当に貴重な学び、気づきである。

【報告・アクションの追伸】昨日、最高裁から死亡診断書の送付&オンライン署名のスタート(26.9.5)

 以下は 「 【報告・アクション】昨日、最高裁から死亡診断書の送付&オンライン署名のスタート 」「 【報告・アクションその2】昨日、最高裁から死亡診断書の送付&オンライン署名第2弾のスタート 」 の追伸、私のつぶやき。 その骨子は、 ・受難に遭遇したとき、いかに出処進退を決定する...