前日の2月12日の弁論で、1月末に被告が提出した準備書面(1)(>PDF)に関して、原告が被告にした質問を書面化しました。質問の意味を明確にし、被告の回答を確実にするためです。
また、前日の弁論は時間の制約もあり、質問を一部端折ったところがあったので、本日の書面化したものには端折った質問も追加して万全を期しました。
いよいよジャブが本格化する。
以下がその書面です(>全文のPDF)。
※ ゆうちょ裁判とは >概要 >オンライン署名
次回期日(第3回):3月19日(水)午後1時15分から、603号法廷。
第2回口頭弁論の報告の続き、以下の通り。
【速報】第2回弁論(2月12日)で原告が被告にした質問を書面化
【感想】ゆうちょ裁判、第2回弁論に提出された被告準備書面(1)の感想「アッと驚くタメゴロー」
**********************
ゆうちょ裁判の第2回口頭弁論期日が2月12日、東京地裁603号法廷で開かれました。
今回、被告代理人2名が初めて出廷。傍聴人も前回の6人から倍の12人。ゆうちょ銀行らしき2人の職員を合わせ14人。小さいな法廷は一気に熱気むんむん。
先月末に、被告のゆうちょ銀行から訴状に対する認否と反論を書いた準備書面(1)が届きました(PDF>こちら)。いよいよ知的格闘技のジャブの開始。
次回の準備として、
(1)、裁判所から被告に対し次の指示が。
これまでに、反社会的な団体以外の団体で、口座開設の拒否がどれくらいあるのか、示して欲しい。
↑
原告から補足。かつて(2018年)日本版の会が口座開設の申込みをしたときにはすんなら認められた。おそらく口座開設拒否はここ数年の間に増えていると思われるので、時期を明示して、拒否の件数を明らかにして欲しい。
ということで、ここ10年間の間に年間の拒否の件数を明らかにすることに。
(2)、裁判所から原告に対し次の指示が。
今回提出の被告準備書面(1)にある
1、前提問題である原告適格について(第1)
原告が「権利能力なき社団」であることを争うと主張しているので、原告からこれに対する反論を準備すること、
2、本題について(第2以下)
被告が否認もしくは不知と主張したものについて、原告から反論を準備すること。
原告はこれを了解。ただし、
今回の被告の準備書面(1)が原告の訴状をどうも議論が噛み合っていないように思う。
原告の主張は要するに、これまでの市民団体の口座解決の経験から犯罪やマネーロンダリングと無関係な原告に、開設を拒否される覚えがない。そこで、原告の身の潔癖を晴らすために、被告から拒否の理由を示して貰いたい。それが裁判を起こした理由です。
しかるに、被告は、準備書面(1)で、
①.「正当な理由」がなくても拒否できると主張する一方で、
②.今回、原告の申込みを拒否したのは、被告自身が設定した基準に該当しないからだと主張。
しかし、その基準を示す必要はない。つまり、原告にはその基準に該当するかしないかについて弁明の機会を与えない、というもの。
これでは議論が噛み合わないのは当然。
これが不当であることは明らか。
すると、裁判所は、
いま原告が指摘した、被告のこの態度が不当であるかどうか、これが問題になりますね。
↑
原告、これが不当であることを次回に全面的に明らかにしたい。
ついては、そのための準備として、今回提出の被告準備書面(1)について被告に尋ねたいことがあると裁判所に伝えたところ、
裁判所は了解、以下の質問を被告にしました。
1、訴状6頁(1)、民営化前
訴状6頁(1)に対し、準備書面(1)3頁11行目に「その余は否認ないし不知」とあるので確認させて下さい。訴状6頁(1)の
《振替口座の開設について、被告の民営化前においては、郵政省は第1に、特段の正当な理由なしに振替口座の開設を拒否できない、第2に、もし例外的に、国民の社会生活に重大な影響を及ぼす、なおかつ上記の意味での独占的なサービスである振替口座の開設を拒否する場合には、公正性原則、透明性原則、説明責任の行政法の基本原理に照らし、拒否せざるを得ない正当な理由について国民に納得して貰うために説明を尽くすことが求められた」》(6頁下から4行目~7頁3行目)
という原告主張を、被告は否認するのですか。
→被告の答え:準備書面(1)の記載の通り。
原告からの再質問:では否認でよろしいのですね。
→被告の答え:その通り。
2、訴状6頁(1)、民営化前
訴状7頁(2)に対し、準備書面(1)3頁20行目に「その余は否認ないし争う」とあるので確認させて下さい。訴状7頁(2)の
《民営化前からのやり方である、
「第1に、特段の正当な理由なしに振替口座の開設を拒否できない、
第2に、もし例外的に、振替口座開設を拒否する場合には拒否せざるを得ない正当な理由について国民に納得して貰うために説明責任を果すことが求められる」
点は、民営化によって変更される理由はない。》(7頁下から11行目~7頁7行目)
という原告主張を、被告は否認ないし争うのですか。
→被告の答え:準備書面(1)の記載の通り。
原告からの再質問:でが否認ないし争うでよろしいのですね。
→被告の答え:その通り。
3、準備書面(1)第3、被告の主張、1、(1)
《これを主な論拠とする、被告には、正当な理由なく振替口座の開設を拒否できないという振替口座開設の義務があるとする原告の主張は失当である》(5頁12~14行目)
原告がお尋ねしたいことは、ここの被告主張の意味です。
民営化後は、被告は、正当な理由に関係なく、自由に開設を拒否できるという意味ですか。
4、 準備書面(1)第3、被告の主張、1、(1)と(2)(4~6頁)
(1)と(2)の関係をどう理解するのか、被告の見解を聞かせて欲しい。
つまり、(1)からは開設の申込みに対し、自由に拒否できるように読める。しかし、(2)だと決して自由に、好きなように拒否してよいのではなく、被告自身が設定した基準に則って判断することが求められている(その限りで義務を負っている)ように読める。相異なるこの2つの関係をどう理解したらよいのか。
→被告:即答できず。
裁判所も関心を示し、被告に検討を指示。
5、 準備書面(1)第3、被告の主張、1、(2)
《権利能力なき社団名義の口座の開設希望者が、構成員の持分を観念し得る任意団体ではなく、……》(6頁下から8~7行目)
の「構成員の持分を観念し得る任意団体」とはどういう意味なのですか。
→被告:即答できず、モジモジしていると、
裁判所が「それは、そのあとの、《権利能力なき社団としての実態を確実に備えていること》を別の言い方で表現しただけのことで、特別な意味はないんじゃないですかと助け舟を出すと、
被告は、その通りと答える。
6、 準備書面(1)第3、被告の主張、1、(2)
《被告は、……一定の審査基準を設けているところ、原告は当該基準を満たしていなかった》(6頁下から4~2行目)
(1)、原告が満たしていなかったという「当該基準」のところだけでよいので、これを示して貰えませんか。
→被告の答え:できない。それを示すと、その基準を潜脱を図る連中がいるから。
(2)、一定の審査基準の策定にあたっては、監督官庁である金融庁の行政指導がなかったのですか。
→被告:即答せず。
7、 準備書面(1)第3、被告の主張、1、(3)
《口座開設に関する審査基準を開示する場合は、実態を伴うことなく、形ばかりの審査基準を満たす資料を提出する方法等によって、権利能力なき社団としての実態を有さない団体が、当該基準の潜脱を図る申し込みをするおそれ等があるため》
の下線の「実態」とは何を指すのですか。
→被告:そのあとの「権利能力なき社団としての実態」という意味である。
次回の書面の〆切:双方とも3月12日。
※ ゆうちょ裁判とは >概要 >オンライン署名
次回期日:来年2月12日(水)11時半から、603号法廷。
ゆうちょ裁判の第1回口頭弁論期日が12月25日、東京地裁603号法廷で開かれました。
担当裁判官は民事第4部の部総括の西村康一郎さん。まずは淡々と落ち着いた訴訟指揮ぶりでした。
期日直前の2日前、被告のゆうちょ銀行からペラペラの答弁書が届きました(PDF>こちら)。 「この親(ゆうちょ銀行)にしてこの子(代理人弁護士)あり」の通り、裁判の主題である「振込口座開設の拒否の理由について」、何の説明もないものでした。
当日の裁判には6名の傍聴人が駆け付けてくれました。
被告欠席のまま、訴状(PDF>こちら)と答弁書の陳述ということで、あっという間に審理終了。
次回期日は来年2月12日(水)11時半から、603号法廷で。
来年1月末までに、被告ゆうちょ銀行から、訴状の中身に対する認否と反論を提出することも決められました。次回からいよいよ本番、本裁判の主題に入ります。楽しみにしていて下さい。
傍聴された皆さま、お疲れ様でした。 H期続き、宜しくお願いします。
以下は、私たち団体が2024年11月8日に、ゆうちょ銀行提訴の際に提出した証拠の一覧表です。
**************************
令和6年(ワ)第 30306 号
原 告 災害時の人権を考える会
被 告 株式会社 ゆうちょ銀行
証 拠 説 明 書 (1)
2024年11月 8日
東京地方裁判所民事部 御中
原告 代表 柳 原 敏 夫
1、書証(甲1~12)
甲号証 |
標 目 (原本・写の別) |
作 成 年月日 |
作成者 |
立 証 趣 旨 |
備考 |
|
1 |
団体「市民が育てる『チェルノブイリ法日本版』の会」の結成の趣旨説明 |
写 |
2018.3. |
原告代表柳原敏夫 |
団体「市民が育てる『チェルノブイリ法日本版』の会」(以下、日本版の会と略称)の活動の目的を明らかにしたもの。 |
|
2 |
団体「市民が育てる『チェルノブイリ法日本版』の会」の規約(改訂版) |
写 |
2019.3.17 |
柳原敏夫ほか |
日本版の会の組織体制及び運営を明らかにしたもの。 |
|
3 |
ブックレット「わたしたちは見ている:原発事故の落とし前のつけ方を」の出版社のHP |
写 |
2024 |
新曜社 |
出版社のHPの新刊紹介の頁に、左記ブックレットが紹介されたこと。 |
|
4 |
原告の規約 |
原 |
2024.5.10 |
柳原敏夫ほか |
の組織体制及び運営を明らかにしたもの。 |
|
5 |
書面(無題) |
写 |
2024.6.26 |
被告 横浜貯金事務センター所長 |
被告が原告に対し、理由を明かさずに、原告の振替口座開設申込みを拒否する通知をしたこと。 |
|
6 |
質問及び協議の申入書 |
写 |
2024.7.10 |
原告代表柳原敏夫 |
口座開設申込みを拒否した理由につき被告に説明を求め、もし原告が「マネー・ローンダリングかテロ資金の関係する組織」と疑われているのなら、その疑いを晴らすために必要な手立てを協議する場を設けて欲しい旨の申入れをしたこと。 |
|
7 |
書面(無題) |
写 |
2024.730 |
被告 横浜貯金事務センター所長 |
被告から原告に対し、理由は回答できないという回答があったこと。 |
|
8 |
再度の質問及び協議の申入書 |
写 |
2024.7.30 |
原告代表柳原敏夫 |
長い歴史を持つ民営化以前の被告の振替口座開設のあり方にさかのぼって問題を検討し、そこで得た結論に基いて、再度、甲6と同様の質問をしたこと。 |
|
9 |
陳述書 |
原 |
2024.11.4 |
同上 |
1、日本版の会の発足の経緯と現状 2、原告の発足の経緯と現状 3、振替口座開設を拒否されたことについて |
|
10 |
陳述書 |
原 |
2024.11.4 |
原告会員 大庭有二 |
1、原告と日本版の会との関係 2、振替口座開設をめぐる経過 3、被告の振替口座の開設拒否による影響 4、裁判所に望むこと |
|
11 |
陳述書 |
原 |
2024.11.5 |
原告会員 岡田俊子 |
1、私と日本版の会・原告との関係 2、本ブックレットの拡散・販売・送金・集計 3、振替口座開設を拒否された結果について 4、裁判所に望むこと |
|
12 |
陳述書 |
原 |
2024.11.4 |
原告会員 三宅征子 |
1、私と日本版の会・原告との関係 2、振替口座開設を拒否されたことによる影響 3、裁判所に望むこと |
|
私たちは、2024年8月1日に、「どうか、私たちにテロ組織という『えん罪』を晴らす方法を教えて下さい」とゆうちょ銀行宛に「再度の質問&協議の申入れ」(PDF>こちら)を出しました(その報告は>こちら)。
しかし、待てど暮らせどゆうちょ銀行から何の回答もありません。このままでは私たちの団体の運営が立ち行かなくなる。やむを得ず、この口座開設拒否の真相は公平な第三者の立会いのもとで明らかにするしかないと考え、11月8日、『虎に翼』の舞台である裁判所に提訴しました。それが1円の損害賠償訴訟です(訴状全文は>こちら)。
と同時に、この提訴に対する支援を求める以下のオンライン署名を開始しました。まだの方は是非、署名をお願いします(>こちらから)
当初、私たち市民団体はNPOとか一般社団法人のような法人格は持たず、メンバー4人の小所帯の団体のため、原告としての資格を欠くと疑われ、訴状自体の受付でひと悶着あるかもしれないと危惧したのですが、実際にはそのような悶着はなく、すんなりと受け付けられました。
また、損害賠償額が1円のため、形式的には裁判所は簡易裁判所に係属することになるのですが、この裁判が人権裁判であるという性質を訴え、地裁での係属を希望したところ、これもまた受け入られました。
訴状と一緒に提出した私たち団体のメンバーの陳述書は>こちら
かくして、この事件は東京地裁民事4部い係の西村康一郎裁判官(4部の部総括)、法廷6階603号に係属となりました。
以下、提訴のあとの記者会見映像。
以下は 「 【報告・アクション】昨日、最高裁から死亡診断書の送付&オンライン署名のスタート 」「 【報告・アクションその2】昨日、最高裁から死亡診断書の送付&オンライン署名第2弾のスタート 」 の追伸、私のつぶやき。 その骨子は、 ・受難に遭遇したとき、いかに出処進退を決定する...