2025年12月3日水曜日

コメント:新自由主義を法律解釈の基準にするのは間違いである(25.12.4)

市民運動をやっている人の中に、今回のゆうちょ裁判の一審判決が契約自由の原則を全面に押し出して、その原則によってゆうちょは自由に口座開設を拒否できると判断したことに対して、ひどいことだが、昨今の新自由主義の風潮からはさもありなんという風に受け止めている人がいるかもしれないと思った。その受け止め方は政治的には間違っていないが、法律的には完全な間違いである。余りにも当たり前のことなのだが、念のため、以下にその間違いの理由を示す。

1970年代後半から世界で新自由主義が唱えられるようになったとされるが、それは、政府の経済への介入を最小限にし、市場の自由な競争によって経済を発展させようとする思想や政策、すなわち「小さな政府」を主張し、国有企業の民営化、規制緩和、民営化などを通じて、市場原理に基づいた自由な競争を促そうとするもの。ただし、それは、政府の過度な介入・干渉が市場の創意工夫の芽を摘むという病理現象をただそうとする試みとして是認されるとしても、市場の弱肉強食の横暴を是認するものでは全くない。

その証拠に、世界は第一次世界大戦後、憲法はそれまでの自由権だけの「自由国家」的憲法から生存権など社会権の保障を重視した「社会国家」的憲法にシフトした(ドイツのワイマール憲法がその典型)。日本もそれから遅れること30年弱後、第二次世界大戦後に、 「社会国家」的憲法である日本国憲法に衣替えした。それに対応して、日本の民法も、契約自由の原則を根本的に修正し、経済的弱者に実質的自由を保障する「社会国家」的民法に大転換した。その第1条がこの大転換の基本原則を高らかに宣言している。

(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

ところで、 この民法は、1970年代後半に新自由主義が登場して半世紀が過ぎた2020年に(主に債権法の)大改正をしたが、そのとき第1条はそのまま維持されている。つまり、この大改正によっても、民法の基本原則は第二次世界大戦後に採用した《契約自由の原則を根本的に修正し、経済的弱者に実質的自由を保障する「社会国家」的民法であることは変わらない。「社会国家」的憲法である日本国憲法も新自由主義が登場したあとも、戦後80年そのままである。

これが憲法、民法の基本原理。
従って、経済政策がたとえ新自由主義を採用し、政府の経済への介入を最小限にしようとも、その政策が経済的弱者に実質的自由を保障する「社会国家」的憲法及び民法に反することは許されない。
その意味で、今回のゆうちょ裁判の一審判決は、憲法と民法の基本原理を踏みにじった違憲、違法の判決である。

2025年12月1日月曜日

【お知らせ】高裁第1回期日は2026年1月22日(木)11時30分。8階825法廷(25.12.2)

 昨日、東京高裁第10民事部から連絡があり、第1回の弁論期日が来年1月22日(木)11時30分と決まりました。法廷は8階の825法廷。

高等裁判所は、即日結審といって、一回だけの弁論で審理を終結することがしょっちゅうあります。この裁判は解明すべき法律問題、事実問題が山積みであり、そのためにも、まず即日結審をさせないことが次回の大きなテーマとなります。

そのために、ゆうちょ銀行の口座開設のやり方を憂慮し、この裁判に注視している市民が数多くいることをカタチで示す必要があります。その最も有力な方法が市民の当日の傍聴です。一人でも多くの方が傍聴に詰めかけることで、この裁判の真相解明を求める市民の声を裁判所に届け、それによって即日結審をさせないことができます。
当日の皆さんの傍聴をお待ちしています。

控訴審第1回弁論期日
日時:2026年1月22日(木)11時30分
場所:東京高等裁判所8階825法廷。
地図:こちら

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【報告】前日、進行について争点整理を求めた書面を提出したのに、第1回弁論期日で審理を打ち切り、結審した二審裁判所。これに対する最初の抵抗アクション(26.1.23)

 昨年、【 お知らせ 】でお伝えした通り、1月22日に控訴審の第1回口頭弁論が開かれるので、その前日、裁判所に、今後の進行について ①.控訴人はゆうちょ銀行の答弁書(> PDF )に対し全面的な反論を予定していること、 ②.「正当な理由」や「特別な事情」といった評価的要件をめぐる...