昨年、【お知らせ】でお伝えした通り、1月22日に控訴審の第1回口頭弁論が開かれるので、その前日、裁判所に、今後の進行について
①.控訴人はゆうちょ銀行の答弁書(>PDF)に対し全面的な反論を予定していること、
②.「正当な理由」や「特別な事情」といった評価的要件をめぐる裁判という本件訴訟の本質的特徴を踏まえた有意義かつ充実した審理を実施するためには、裁判所に評価的要件の評価を裏付ける評価根拠事実(要件事実)を明らかにする必要があり、そのために裁判所から被控訴人に対して控訴人の口座開設の拒否をめぐる具体的な紛争事実を明らかにせよという釈明権の行使が不可欠であること
を述べた主張書面(>準備書面(1))を提出したところ、翌日の第1回口頭弁論において、裁判所は控訴人の上記のリクエストを完全に無視し、本日で審理を打切る(いわゆる一発結審)を宣言し、審理終結を強行しました。
そこで、この強硬措置を断じて許すことができない私たち控訴人は、翌23日、以下の書面つまり「なぜ、控訴人のリクエストを無視して、たった1回だけの期日で審理を打切ったのか、その理由を明らかにすることを求める」書面を提出しました。
一発結審はゆうちょ銀行が私たち市民団体の口座開設を拒否し、私たち市民団体の結社の自由を侵害した人権侵害行為に対する救済を保障するための人権=「裁判を受ける権利」を十分に行使させず、その結果、私たちの受けた人権侵害行為が救済されないまま打ち捨てられることを意味します。
そのような理不尽な措置を断じて認めることは出来ず、そこで、人権侵害に対する原理原則である「抵抗アクション」の最初の一歩を踏み出すことにしました。それが今日、裁判所に提出した「即日結審の決定の理由の開示を求める書面」です。
それはーー短いけれど、これまで書いたどんな人権侵害行為に対する「抵抗アクション」よりも出来のよいものだと思っている書面です(全文>こちら)。
