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次回期日(第3回):3月19日(水)午後1時15分から、603号法廷。
第2回口頭弁論の報告の続き、以下の通り。
【速報】第2回弁論(2月12日)で原告が被告にした質問を書面化
【感想】ゆうちょ裁判、第2回弁論に提出された被告準備書面(1)の感想「アッと驚くタメゴロー」
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ゆうちょ裁判の第2回口頭弁論期日が2月12日、東京地裁603号法廷で開かれました。
今回、被告代理人2名が初めて出廷。傍聴人も前回の6人から倍の12人。ゆうちょ銀行らしき2人の職員を合わせ14人。小さいな法廷は一気に熱気むんむん。
先月末に、被告のゆうちょ銀行から訴状に対する認否と反論を書いた準備書面(1)が届きました(PDF>こちら)。いよいよ知的格闘技のジャブの開始。
次回の準備として、
(1)、裁判所から被告に対し次の指示が。
これまでに、反社会的な団体以外の団体で、口座開設の拒否がどれくらいあるのか、示して欲しい。
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原告から補足。かつて(2018年)日本版の会が口座開設の申込みをしたときにはすんなら認められた。おそらく口座開設拒否はここ数年の間に増えていると思われるので、時期を明示して、拒否の件数を明らかにして欲しい。
ということで、ここ10年間の間に年間の拒否の件数を明らかにすることに。
(2)、裁判所から原告に対し次の指示が。
今回提出の被告準備書面(1)にある
1、前提問題である原告適格について(第1)
原告が「権利能力なき社団」であることを争うと主張しているので、原告からこれに対する反論を準備すること、
2、本題について(第2以下)
被告が否認もしくは不知と主張したものについて、原告から反論を準備すること。
原告はこれを了解。ただし、
今回の被告の準備書面(1)が原告の訴状をどうも議論が噛み合っていないように思う。
原告の主張は要するに、これまでの市民団体の口座解決の経験から犯罪やマネーロンダリングと無関係な原告に、開設を拒否される覚えがない。そこで、原告の身の潔癖を晴らすために、被告から拒否の理由を示して貰いたい。それが裁判を起こした理由です。
しかるに、被告は、準備書面(1)で、
①.「正当な理由」がなくても拒否できると主張する一方で、
②.今回、原告の申込みを拒否したのは、被告自身が設定した基準に該当しないからだと主張。
しかし、その基準を示す必要はない。つまり、原告にはその基準に該当するかしないかについて弁明の機会を与えない、というもの。
これでは議論が噛み合わないのは当然。
これが不当であることは明らか。
すると、裁判所は、
いま原告が指摘した、被告のこの態度が不当であるかどうか、これが問題になりますね。
↑
原告、これが不当であることを次回に全面的に明らかにしたい。
ついては、そのための準備として、今回提出の被告準備書面(1)について被告に尋ねたいことがあると裁判所に伝えたところ、
裁判所は了解、以下の質問を被告にしました。
1、訴状6頁(1)、民営化前
訴状6頁(1)に対し、準備書面(1)3頁11行目に「その余は否認ないし不知」とあるので確認させて下さい。訴状6頁(1)の
《振替口座の開設について、被告の民営化前においては、郵政省は第1に、特段の正当な理由なしに振替口座の開設を拒否できない、第2に、もし例外的に、国民の社会生活に重大な影響を及ぼす、なおかつ上記の意味での独占的なサービスである振替口座の開設を拒否する場合には、公正性原則、透明性原則、説明責任の行政法の基本原理に照らし、拒否せざるを得ない正当な理由について国民に納得して貰うために説明を尽くすことが求められた」》(6頁下から4行目~7頁3行目)
という原告主張を、被告は否認するのですか。
→被告の答え:準備書面(1)の記載の通り。
原告からの再質問:では否認でよろしいのですね。
→被告の答え:その通り。
2、訴状6頁(1)、民営化前
訴状7頁(2)に対し、準備書面(1)3頁20行目に「その余は否認ないし争う」とあるので確認させて下さい。訴状7頁(2)の
《民営化前からのやり方である、
「第1に、特段の正当な理由なしに振替口座の開設を拒否できない、
第2に、もし例外的に、振替口座開設を拒否する場合には拒否せざるを得ない正当な理由について国民に納得して貰うために説明責任を果すことが求められる」
点は、民営化によって変更される理由はない。》(7頁下から11行目~7頁7行目)
という原告主張を、被告は否認ないし争うのですか。
→被告の答え:準備書面(1)の記載の通り。
原告からの再質問:でが否認ないし争うでよろしいのですね。
→被告の答え:その通り。
3、準備書面(1)第3、被告の主張、1、(1)
《これを主な論拠とする、被告には、正当な理由なく振替口座の開設を拒否できないという振替口座開設の義務があるとする原告の主張は失当である》(5頁12~14行目)
原告がお尋ねしたいことは、ここの被告主張の意味です。
民営化後は、被告は、正当な理由に関係なく、自由に開設を拒否できるという意味ですか。
4、 準備書面(1)第3、被告の主張、1、(1)と(2)(4~6頁)
(1)と(2)の関係をどう理解するのか、被告の見解を聞かせて欲しい。
つまり、(1)からは開設の申込みに対し、自由に拒否できるように読める。しかし、(2)だと決して自由に、好きなように拒否してよいのではなく、被告自身が設定した基準に則って判断することが求められている(その限りで義務を負っている)ように読める。相異なるこの2つの関係をどう理解したらよいのか。
→被告:即答できず。
裁判所も関心を示し、被告に検討を指示。
5、 準備書面(1)第3、被告の主張、1、(2)
《権利能力なき社団名義の口座の開設希望者が、構成員の持分を観念し得る任意団体ではなく、……》(6頁下から8~7行目)
の「構成員の持分を観念し得る任意団体」とはどういう意味なのですか。
→被告:即答できず、モジモジしていると、
裁判所が「それは、そのあとの、《権利能力なき社団としての実態を確実に備えていること》を別の言い方で表現しただけのことで、特別な意味はないんじゃないですかと助け舟を出すと、
被告は、その通りと答える。
6、 準備書面(1)第3、被告の主張、1、(2)
《被告は、……一定の審査基準を設けているところ、原告は当該基準を満たしていなかった》(6頁下から4~2行目)
(1)、原告が満たしていなかったという「当該基準」のところだけでよいので、これを示して貰えませんか。
→被告の答え:できない。それを示すと、その基準を潜脱を図る連中がいるから。
(2)、一定の審査基準の策定にあたっては、監督官庁である金融庁の行政指導がなかったのですか。
→被告:即答せず。
7、 準備書面(1)第3、被告の主張、1、(3)
《口座開設に関する審査基準を開示する場合は、実態を伴うことなく、形ばかりの審査基準を満たす資料を提出する方法等によって、権利能力なき社団としての実態を有さない団体が、当該基準の潜脱を図る申し込みをするおそれ等があるため》
の下線の「実態」とは何を指すのですか。
→被告:そのあとの「権利能力なき社団としての実態」という意味である。
次回の書面の〆切:双方とも3月12日。