2025年12月3日水曜日

コメント:新自由主義を法律解釈の基準にするのは間違いである(25.12.4)

市民運動をやっている人の中に、今回のゆうちょ裁判の一審判決が契約自由の原則を全面に押し出して、その原則によってゆうちょは自由に口座開設を拒否できると判断したことに対して、ひどいことだが、昨今の新自由主義の風潮からはさもありなんという風に受け止めている人がいるかもしれないと思った。その受け止め方は政治的には間違っていないが、法律的には完全な間違いである。余りにも当たり前のことなのだが、念のため、以下にその間違いの理由を示す。

1970年代後半から世界で新自由主義が唱えられるようになったとされるが、それは、政府の経済への介入を最小限にし、市場の自由な競争によって経済を発展させようとする思想や政策、すなわち「小さな政府」を主張し、国有企業の民営化、規制緩和、民営化などを通じて、市場原理に基づいた自由な競争を促そうとするもの。ただし、それは、政府の過度な介入・干渉が市場の創意工夫の芽を摘むという病理現象をただそうとする試みとして是認されるとしても、市場の弱肉強食の横暴を是認するものでは全くない。

その証拠に、世界は第一次世界大戦後、憲法はそれまでの自由権だけの「自由国家」的憲法から生存権など社会権の保障を重視した「社会国家」的憲法にシフトした(ドイツのワイマール憲法がその典型)。日本もそれから遅れること30年弱後、第二次世界大戦後に、 「社会国家」的憲法である日本国憲法に衣替えした。それに対応して、日本の民法も、契約自由の原則を根本的に修正し、経済的弱者に実質的自由を保障する「社会国家」的民法に大転換した。その第1条がこの大転換の基本原則を高らかに宣言している。

(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

ところで、 この民法は、1970年代後半に新自由主義が登場して半世紀が過ぎた2020年に(主に債権法の)大改正をしたが、そのとき第1条はそのまま維持されている。つまり、この大改正によっても、民法の基本原則は第二次世界大戦後に採用した《契約自由の原則を根本的に修正し、経済的弱者に実質的自由を保障する「社会国家」的民法であることは変わらない。「社会国家」的憲法である日本国憲法も新自由主義が登場したあとも、戦後80年そのままである。

これが憲法、民法の基本原理。
従って、経済政策がたとえ新自由主義を採用し、政府の経済への介入を最小限にしようとも、その政策が経済的弱者に実質的自由を保障する「社会国家」的憲法及び民法に反することは許されない。
その意味で、今回のゆうちょ裁判の一審判決は、憲法と民法の基本原理を踏みにじった違憲、違法の判決である。

2025年12月1日月曜日

【お知らせ】高裁第1回期日は2026年1月22日(木)11時30分。8階825法廷(25.12.2)

 昨日、東京高裁第10民事部から連絡があり、第1回の弁論期日が来年1月22日(木)11時30分と決まりました。法廷は8階の825法廷。

高等裁判所は、即日結審といって、一回だけの弁論で審理を終結することがしょっちゅうあります。この裁判は解明すべき法律問題、事実問題が山積みであり、そのためにも、まず即日結審をさせないことが次回の大きなテーマとなります。

そのために、ゆうちょ銀行の口座開設のやり方を憂慮し、この裁判に注視している市民が数多くいることをカタチで示す必要があります。その最も有力な方法が市民の当日の傍聴です。一人でも多くの方が傍聴に詰めかけることで、この裁判の真相解明を求める市民の声を裁判所に届け、それによって即日結審をさせないことができます。
当日の皆さんの傍聴をお待ちしています。

控訴審第1回弁論期日
日時:2026年1月22日(木)11時30分
場所:東京高等裁判所8階825法廷。
地図:こちら

私たちの控訴理由書について>こちら
  9月24日の一審判決について>こちら
 ゆうちょ裁判について>こちら 
 オンライン署名>こちら

2025年11月20日木曜日

【報告】11月14日、控訴理由書を提出。舞台は東京高裁第10民事部へ(25.11.20)

 一審判決の翌日9月25日、控訴状を提出して控訴をしました。
その後、控訴理由書を11月14日提出し、二審の舞台は東京高裁第10民事部で行なわれます。

以下が控訴理由書の目次と本文全文です。
引き続き、第二試合ともいうべき控訴審の裁判、皆さまの注視、支援をお願いします。

                目 次
1、原判決の判決理由の概要と問題点                  
2、実体法上の問題――論理上の齟齬及び法令・判例・実務との矛盾――
(1)、論理上の齟齬                           
(2)、法令・判例・実務との矛盾                     
3、本争点の正しい解釈                        
4、訴訟法上の問題――立証責任の分配の誤り及び釈明権の不行使による審理不尽――
(1)、立証責任の分配の誤り                      
(2)、釈明権の不行使による審理不尽                   
(3)、小括                               
5、今後の進行                            
6、結語                              
7、付言――私たちは見ている――  

控訴理由書の1と2頁は以下。全文PDF>こちら



   

2025年10月2日木曜日

【お知らせ(続き)】9.24判決批判(25.10.2)

 9月24日に言い渡された判決の報告はこちらに書きました(判決全文>こちら)。
以下は、そこに書き切れなかった判決の問題点の補足2点です。

1、我慢しなさい
判決は、最後で、私たちに対し、こう慰めの言葉をかけた。
振替口座開設拒否によって一定の不便さや不快感を覚えることは理解できないわけでもない」(9頁11行目~)
しかし、そのあと、こう続けて、振替口座開設拒否は我慢しなさいと屈従を求めた。
原告の構成員個人名義での被告の口座開設あるいは他の金融機関での口座開設により対応することも不可能とはいえない」だから、振替口座開設拒否は違法ではない(同頁13行目~)

これは言ってみれば、或る企業が「契約自由の原則」を盾にとって、気に入らない労働者を解雇したとき、「解雇によって一定の不便さや不快感を覚えることは理解できないわけでもない。しかし、あなたの家族は解雇されていないんだから、あるいは他の企業に求職して働くことで対応することも不可能とはいえない」のだから、解雇は我慢しなさい、これと同じロジックだ。
私たちは自分が決定して選んだ金融機関の口座の開設を望んでいるのであって、どうしてその自己決定が尊重されないで、理由も訳も告げられず、私たちの弁明の機会も与えられず、一方的に、その自己決定を奪われなければならないのか。それが個人の尊厳に照らして根本的に我慢ならない。
そして、この自己決定の決定的な重要性について、この判決は爪の垢も分かっていない。このような非人権的な人は「人権の最後の砦」にいる資格がないのではないか。

2、 原告がゆうちょ銀行の審査基準に該当しないかどうか、判断しなくてもよい
聞きずてならなかったのが、判決が、私たち市民団体が権利能力なき社団としての組織を備えている(その結果、この裁判の原告の資格を持つとか銀行の口座開設が認められるとか法人とほぼ同様の資格が与えられる)と認定しながら(5~6頁)、にもかかわらず、ゆうちょ銀行は、権利能力なき社団に即した独自の審査基準を原告が満たしていなかったというゆうちょ銀行の主張を証明しなくてもよいとしたことです。
しかも、 判決は、原告がこの審査基準を満たしていなかったその証明をゆうちょ銀行がしなくてもよいという理由についても、一言も述べなかったのです。
つまり、原告がこの審査基準を満たしていなかったかどうかについて、私たち原告にその証明の責任を課して、原告がそれを証明できなかったんだから、原告がこの審査基準を満たしていなかったことになると認定したのです。

私たちは、裁判の前からも、また裁判の中でも、ゆうちょ銀行に対し、一体どういう審査基準で私たちの団体が拒否されたのか、それを示して欲しい、そしたら、私たちはそれが濡れ衣であることを堂々と主張・立証してみせると言いました。
しかし、ゆうちょ銀行はそれに応答せず、さらに、判決も、ゆうちょ銀行はそれに応答しなくてもよいとお墨付きを与えました。その結果、私たちは裁判前から、裁判の中でも、濡れ衣であることを証明する機会を与えられないまま、敗訴させられたのです。

言ってみれば、私たちはゆうちょから「問題児である」と判定された。その判定にまったく承服できなかったから、問題児と判定した理由を具体的に示して欲しい、そしたら、身の潔白を(場合によっては、ゆうちょが考える「問題児」とは何を指すのか、その正体を)明らかにする積りだった。しかし、判決はそのような身の潔白を晴らす機会を与えなかったのです。これくらいひどいレッテル貼りはない。ゆうちょ銀行がもともと所属していた行政庁ですら、市民に不利益な処分を下すときには、あらかじめ審査基準を公開し、不利益処分を下した理由を市民に示し、なおかつ市民のリアリングと弁明の機会を与え、「行政運営の公正と透明性の確保」と「国民の権利利益の保護」を図っているのに、民間にくだったゆうちょ銀行にも、行政庁と同じ国会機関である裁判所にも「行政運営の公正と透明性の確保」と「国民の権利利益の保護」のカケラもない。

つまり、ゆうちょ銀行がたとえどんないい加減な審査基準を設定しようが、また、その審査基準をたとえどんないい加減に原告に当てはめようが、裁判でそのようなことは一切問われることなく、「原告は審査基準を満たしていなかった」というゆうちょ銀行の言い分とおり、判決が認定してくれることになったのです。 これは中世の「暗黒裁判」の再現です。

3、結論
私たちはどのような人権侵害の時代にいるのか。その正体をまざまざと見せつけてくれたこと、それがこの判決の最大の功績です。 

 

2025年9月30日火曜日

【お知らせ】6回の審理で主張した原告の法律問題に一言も応答せず、被告ゆうちょ銀行も想定しなかった徹底した隷属を市民に課した判決が言い渡されました(25.10.1)

7月9日の報告でお知らせした通り、6回の審理を経て、去る9月24日、判決の言い渡しがありました。
結果は原告の全面敗訴(請求の棄却)。
理由付けは以下の判決文の5頁以下に書かれています。
           判決全文>こちら

1、最大の論点
最大の論点は、ゆうちょ銀行が私たち団体の郵便振替の口座開設の申込みを正当な理由なく拒否できるか(拒否しても違法ではないか)でした。
これに対し、ゆうちょ銀行は裁判の中で、「任意団体である原告がゆうちょ銀行が設定した社団に関する審査基準を満たしていないから拒否したので、自分たちの拒否には正当な理由がある」と主張しました。
しかし、判決は、原告がゆうちょ銀行の審査基準を満たしているかどうかなぞ問題にする必要すらない、要するに「ゆうちょ銀行は契約自由の原則に基づいて、正当な理由の有無を問わず、好きなように拒否していいんだ」と判断しました(7頁16~20行目)。

これはゆうちょ銀行すら想定していなかった「あっと驚く為五郎」判決です。なぜなら、ゆうちょ銀行はここ数年来、市民運動を行ってきた「任意団体(法人になっていない市民団体)」にターゲットを絞って、彼らの口座開設申込みを大量に拒否してきた(2023年度だけで4000件>その詳細)のに対し、この判決によれば、このような口座開設申込みの拒否は別に「任意団体」に限らない、およそ全ての市民と法人の口座開設申込みに対しても、ゆうちょ銀行は自分の判断で好きなように拒否して構わないというやり方に道を開いたからです。その結果、市民運動を行っているすべての市民の個人やNPOや一般社団法人の団体からの口座開設申込みに対しても、ゆうちょ銀行は好きなように拒否できることになったからです。ゆうちょ銀行すら想定していなかった市民運動に対する徹底した隷属の道が思いがけなく、ここで示されたのです。

2、意味不明かつ審理なしの新たな判断基準
しかし、これだけではさすがに時代錯誤(アナクロニズム)すぎると裁判所も思ったのでしょう。慌てて、そのあとに続けて、盲腸みたいに以下の付け足しを書き、
社会通念上許容し難い不当な動機でこれを拒否した場合などの特別な事情がある場合」に限って違法となる(8頁8行目)
その上で、本裁判の審理の中で「かかる特別の事情を認める」に足りる証拠はない(厳密には、「かかる特別の事情」は原告によって証明されなかった)と判断しました(同頁10行目)

そもそも判決は「理由」を示してなんぼの世界です。しかし、この点について、なにゆえ、このような特別な事情がある場合に限ってだけ開設拒否が違法となるのか、判決はその根拠や理由を全く示さなかったばかりか、6回の期日の中でも、裁判所から、このような判断枠組みについて私たちからの主張や立証を一切させませんでした。
つまり、判決は1で、ゆうちょ銀行には契約の自由の原則があるのだから、自由に口座開設を拒否してよいとしながら、他方で、どうして、上記の特別な事情がある場合に限ってその自由が制限されるのか、その理由を判決で示さなかった。
そればかりか、そのような制限の枠組みが果して適切なのか、そしてその枠組みの主張・立証責任を当事者のどちらが負うのか(なぜなら、私たちは自分たちがどうして開設拒否されたのか、その事情を全く説明されないまま来たので、そもそも立証する手がかりはゼロなのに、判決はそのことを重々承知の上で、立証する責任を私たち原告に負わせたのです。つまり、判決はそもそも私たちにとって立証不可能な責任を私たちに課したのです)、また仮にそのような制限の枠組みが適切だとしても、それが本件に適用した場合、そのような制限に該当するのかどうかについて、裁判所は6回の期日(審理)の中で一度も話題にせず、その結果、私たちにはこれについて主張も立証の機会すら一度も与えられなかったのです。
その意味で、この論点について、まさに「闇討ち」「不意打ち」「残忍酷薄」の判決です。 

現在、同じ東京地裁で、311甲状腺がん裁判の審理が行なわれています。その中では、裁判長はこの事件をどのような判断枠組みによって裁くのか、その法律判断の枠組みを双方に示して、その判断枠組みに沿って、原告と被告に主張と立証の活動を尽くさせるように訴訟指揮をとっています。これが本来の裁判の姿です。このような手続を踏まずに、判決で裁判所が採用した判断枠組みについて、当事者の一方(本件では私たち原告)に必要な主張と立証をさせないということは憲法が市民に保障する「裁判を受ける権利」(32条)の侵害です。
それが上に書いた、「闇討ち」「不意打ち」「残忍酷薄」の判決の意味です。

3、私たちが最も力を入れて主張した論点(その1)
2で述べたように、判決は私たちに「闇討ち」「不意打ち」する一方で、私たちが最も力を入れて主張した論点をことごとく無視し、だんまりを決め込みました。
その第1が、「団体名義の口座開設の自由」こそ憲法が保障する市民の「結社の自由」を財政管理面から保障する極めて重要な権利であるという点です。この「団体名義の口座開設の自由」の憲法的秩序について、裁判所の見解を問うたのがこの裁判の最大の法律問題でした。
しかし、判決は、私たちが最も力を入れて主張したこの論点について、一言も応答しないで無視しました。
もともと紛争というのは紛争の両当事者にとっての権利・利益が衝突する場合であり、裁判とは両者の衝突を適正に調整・判断することです。本件であれば、私たち市民団体の「結社の自由」の保障とゆうちょ銀行の「営業の自由」の保障との衝突です。そして、結社の自由という精神的自由と営業の自由という経済的自由が衝突する場合には、精神的自由を優先的に考えてその衝突を調整するということが憲法解釈の基本として確立しています。そのため、判決は私たち市民団体の「結社の自由」という論点を取り上げると、必然的に、この憲法解釈の基本問題に触れざるを得なくなるから、「結社の自由」を無視して、だんまりを決め込んだ。

4、 私たちが最も力を入れて主張した論点(その2)
その第2が、「私権の社会性」という論点でした。つまり、私たちは、民法が第1条に掲げている民法の基本原理として「私権の社会性」を強調しました(以下の第1条)。つまり、もはやフランス革命当時の「契約自由の原則」は今日、「私権の社会性」のもとで抜本的な修正を受けたということです。
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

本件の法解釈も「私権の社会性」という基本原理から出発して行わなければならない、私たちはそう主張しました。しかし、この根本的な主張に対しても、判決はこれに一言も応答せず、無視して、だんまりを決め込んだ。

5、私たちが最も力を入れて主張した論点(その3)
その第3が、法律解釈の大原則をめぐってでした。つまり、法律の解釈は法文上の文言によって決まるという概念法学の考え方は19世紀の遺産であり、20世紀以降、法律の解釈は「現実の社会生活への奉仕」(イェーリング)という法律独自の立場から決定されるものとされました。この法律独自の立場・目的に照らして、或る時には文言を縮小または拡大して解釈し、また或る時には法律の立法趣旨からまたは論理体系との整合性を考慮して解釈することになります。従って、銀行法の文言だけで、特段の正当な理由なしに振替口座の開設を拒否できるか否かを決定することはできないのです。この問題について、私たちは法律独自の立場・目的に即して銀行法の解釈を実践しました。それが、民法上の契約関係を社会国家的原理に基づいて解釈を引き出した訴状6~7頁の主張です。

しかし、判決は、もっぱら銀行法等の条文の文言だけで法律を解釈していいんだ、民営化によって適用されるに至った銀行法には「正当な理由がない限り、開設を拒否できない」という文言がないから自由に拒否できるとだけのべ、これに対する私たちの上記の法律解釈の根本的な主張については一言も応答せず、無視して、だんまりを決め込んだ。

そして、判決は、ゆうちょ銀行は民営化されたんだから、民営化前のような「契約自由に対する規制」はなくなった、契約自由の原則を謳歌していいと大なたを振るいました。
ところが、実は民営化前に適用された「郵便為替法」にも、現在適用される「銀行法」と同様、「正当な理由がない限り、開設を拒否できない」という文言はなかったのです。にもかかわらず、「郵便為替法」の解釈として、「正当な理由がない限り、開設を拒否できない」という解釈を採っていた。だったら、どうして「銀行法」も同様に解釈しないのか。この不都合な真実に対して、判決は目をつぶり、無視して、だんまりを決め込んだ。

6、まとめ
要するに、判決は自分に不都合な主張はすべてダンマリを決め込んで、無視したのです。そして、ゆうちょ銀行に、彼らすら困惑するようなすべての個人、すべての法人の申込みすら自由に拒否してもよいという大盤振る舞いの、市民に対する徹底した隷属への道を開いたのです。

これは歴史に残る悪代官の判決と言われても仕方ないものです。
私たちがこれに屈従することは歴史にもうひとつの汚点を残すことになります。
人権の原点は「抵抗」にある。その教えに従って、翌日、東京高裁に控訴しました(以下の控訴状参照)。
新たな舞台で、今度こそ、
民営化が国家の市場への積極的な介入を戒めるものであっても、経済的弱者(市民)の正当な擁護の放棄まで意味するものでは決してないことを明らかにし、200年以上前の
「第三身分(市民)とは何か。すべてである。今日まで何であったか。無である。何を要求するのか。それ相当のものに。」
の標語を再び追求し、経済的弱者(市民)の正当な人権(ここでは結社の自由)の回復を目指す積りです


2025年7月10日木曜日

【お知らせ】ゆうちょ裁判、7.9第6回弁論の報告&判決は9月24日(水)午後1時10分。603号法廷(25.7.9)

  ゆうちょ裁判とは >概要 >オンライン署名 

7月9日に予定通り弁論が開かれ、以下の提出書面の確認と原告代表による準備書面(3)の要旨陳述を行い、審理終結となりました。
判決言い渡しは9月24日(水)午後1時10分。
6月6日付原告求釈明書
原告
準備書面(3)   
被告
準備書面(5)
原告会員 大庭有二の陳述書(3)

以下は、当日陳述した準備書面(3)の要旨と当日には陳述しなかったもう1つの要旨を後日、朗読し録画したものです(その下は2つの要旨の原稿)。


 当日、陳述されなかった、もう1つの要旨陳述(以下の末尾がその原稿)             

原告準備書面(3)
の要旨>全文のPDF


原告準備書面(3)のもう1つ要旨>全文のPDF


2025年7月9日水曜日

【報告】原告会員の大庭有二の陳述書(3)を提出

 7月4日に原告会員で、会計を担当する大庭有二により、以下の項目について陳述する書面を作成、書証として提出しました。>全文のPDF

1、原告が振替口座の新設を希望する理由

2、昨年5月の設立総会において予算案を示さなかった理由

3、本年5月の第1回総会において予算案を示した理由 


 

コメント:新自由主義を法律解釈の基準にするのは間違いである(25.12.4)

市民運動をやっている人の中に、今回のゆうちょ裁判の一審判決が契約自由の原則を全面に押し出して、その原則によってゆうちょは自由に口座開設を拒否できると判断したことに対して、ひどいことだが、昨今の新自由主義の風潮からはさもありなんという風に受け止めている人がいるかもしれないと思った。...