2025年7月10日木曜日

【お知らせ】ゆうちょ裁判、7.9第6回弁論の報告&判決は9月24日(水)午後1時10分。603号法廷(25.7.9)

  ゆうちょ裁判とは >概要 >オンライン署名 

7月9日に予定通り弁論が開かれ、以下の提出書面の確認と原告代表による準備書面(3)の要旨陳述を行い、審理終結となりました。
判決言い渡しは9月24日(水)午後1時10分。
6月6日付原告求釈明書
原告
準備書面(3)   
被告
準備書面(5)
原告会員 大庭有二の陳述書(3)

以下は、当日陳述した準備書面(3)の要旨と当日には陳述しなかったもう1つの要旨を後日、朗読し録画したものです(その下は2つの要旨の原稿)。


 当日、陳述されなかった、もう1つの要旨陳述(以下の末尾がその原稿)             

原告準備書面(3)
の要旨>全文のPDF


原告準備書面(3)のもう1つ要旨>全文のPDF


2025年7月9日水曜日

【報告】原告会員の大庭有二の陳述書(3)を提出

 7月4日に原告会員で、会計を担当する大庭有二により、以下の項目について陳述する書面を作成、書証として提出しました。>全文のPDF

1、原告が振替口座の新設を希望する理由

2、昨年5月の設立総会において予算案を示さなかった理由

3、本年5月の第1回総会において予算案を示した理由 


 

2025年7月6日日曜日

【お知らせ】ゆうちょ裁判、第6回弁論は7月9日午後4時30分。603号法廷(25.7.6)

  ゆうちょ裁判とは >概要 >オンライン署名 
  次回期日(第6回):7月9日(水)午後4時30分から、東京地裁603号法廷。

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ゆうちょ裁判の第5回弁論が6月4日11時半から東京地裁603号法廷で開かれました。
この日までに、原告から求釈明書(前回の第4回期日で、原告が被告に対して口頭で行なった被告準備書面()関す質問を書面化したもの)とこれに対する被告の応答である準備書面(4)が提出されました。以下、その全文のPDF。
5月16日付原告求釈明書   
被告
準備書面(4)

これを踏まえて、次回に原告より反論の書面を提出することになりました。
その反論の準備のために
法廷で原告が被告に対して口頭で行なった被告準備書面()関す質問を書面化した求釈明書を6月6日に提出。
これに対する回答を、被告より7月4日、準備書面(5)として提出。
他方、7月4日、原告よりこれまでの被告主張に対する反論を集大成したものを作成し、準備書面(3)として提出。
以下、その全文のPDF。
6月6日付原告求釈明書
原告
準備書面(3)   
被告
準備書面(5)

また、以下は
原告準備書面(3)を作成した原告代表の柳原の個人的感想です。
法律学(自己)批判の最初の一歩:自分が初めて法律家になったような気がした書面を書いた

以上の書面のやり取りを踏まえて、次回の第6回弁論を7月9日(水)午後4時30分、603号法廷で行います。
次回で審理終結の公算があり、奮ってご参加ください。

2025年5月14日水曜日

【速報】ゆうちょは、2023年度だけで4000件の(法人でない)市民団体の口座開設を拒否したことを認めました(25.5.14)

 本日5月14日の第4回の弁論で、被告ゆうちょ銀行は、事前に提出した書面(1~2頁)で、2023年度だけで4000件の(法人でない)市民団体の口座開設を拒否したことを認めました(その書面>こちら)。

これは前回、私たちと裁判所からゆうちょ銀行に対し、「過去10年間で、(法人でない)市民団体からの口座開設申込に対し、拒否した件数」を明らかにすることを求めていたのに対し、答えたもの。回答書面1頁(>こちら)で、ぐだぐた書いる通り、件数を数えるのはとっても大変で、簡単じゃないすよ、でも、そこは「真摯に検討して」あげて、そのうち、2023年度だけ大変な作業をやったんだよと。これを読んでいて、ゆうちょ銀行の情報処理というのはデータベースも作らないで百年前の手作業の時代のままなんだと、絶滅危惧種の恐竜みたいだなと思った・・・

同窓会とかの親睦団体も含めた(団体のうち法人でない)市民団体の口座開設申込が2023年度で約9000件、うち半分弱の約4000件を拒否したことになります。任意団体のうち市民運動の団体と同窓会とか親睦団体の割合が分からないのですが、ひょっとして市民運動の団体はほとんど全部、拒否されたのかもしれません。

この裁判で、ゆうちょ銀行は、自分たちにはフランス革命直後のバリバリの「契約自由の原則」に従って、誰と締結するか(口座開設するかしないかは)自分たちが勝手に(自由に)決めていいんだと時代錯誤の主張をしています。その流儀に従って、年4000件をぶった切っている可能性があります。このペースだと、ここ3年間だけでも1万2000件の市民団体が泣きを見た、しかし、それに抗議して裁判を起こしたのはこの1件だけのようで、「人権の原点は抵抗権にある。いま、日本の市民はその抵抗権の行使がなさすぎる」と、今日、傍聴に来た熱心な市民がつぶやいてました。

日本の市民団体よ、今こそ、みずからの結社の自由の侵害に対して抵抗権を行使して連帯する時。

次回期日:6月4日(水)午前11時半 東京地裁6階603号法廷


2025年3月19日水曜日

【報告】ゆうちょ裁判、第3回弁論(3月19日)が開かれました(25.3.19)

  ゆうちょ裁判とは >概要 >オンライン署名 
  次回期日(第4回):5月14日(水)午前10時30分から、603号法廷。 
  【報告】第2回口頭弁論
  【速報】第2回弁論(2月12日)で原告が被告にした質問を書面化
  【感想】ゆうちょ裁判、第2回弁論に提出された被告準備書面(1)の感想「アッと驚くタメゴロー」

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             雪が降った関東(埼玉県川越市)

ゆうちょ裁判の第3回口頭弁論期日が雪となった3月19日、東京地裁603号法廷で開かれました。

雪の中をものともしない熱心な傍聴人8名が参加。

第2回弁論で裁判所と原告から被告に対し出された質問に、被告が応答した準備書面(2)が届きました(PDFこちら)。

また、裁判所が原告に対して宿題として出した、原告が「権利能力ない社団」であることを証明する準備書面(1)も事前に提出しました(PDFこちら)。

本日第3回目は、これらの提出書面を中心に、裁判所から被告に対し以下の感想とさらに注文が。
被告の書面は「ゼロ回答」(つまり応答ナシ)ですね。
たとえ口座開設を拒否した件数のデータが残っていないとしても、拒否するにあたって審査の過程で何かしらの痕跡(例えばメールのやり取り)は残っているでしょうから、それを示して下さい。

他方、原告からは今回の被告準備書面(2)について、以下の6点の質問をしたところ、裁判所がそれらをすべて調書に残しておきますと、被告に検討するように指示を出しました。

そのおかげで、真相解明がさらに一歩前に。
こんな充実した裁判は近年経験したことがないーーそれが本日、傍聴に参加した人たちの感想でした。
裁判官と当事者が一緒に力を合わせて協同作業しながら、真相解明を掘り進んでいく。そんな理想の裁判を実際に見てみたかったら、このゆうちょ裁判に傍聴されるといいーーそう自信を持って薦められる今日の裁判でした。


 

2025年2月13日木曜日

【感想】ゆうちょ裁判、第2回弁論に提出された被告準備書面(1)の感想「アッと驚くタメゴロー」(25.2.13)

 昨日の第2回弁論の少し前に提出された被告ゆうちょ銀行の準備書面(1)(>PDF)。それを一読した者が抱く感想は、かつて一世を風靡した「アッと驚くタメゴロー」だ。

何がそんなに驚きなのか。
第1に、ゆうちょ銀行の口座開設を希望する者が申込みをしてきても、ゆうちょ銀行には契約自由の1つである「誰と契約するかを選択する」自由がある。だから、いくら口座を開設したいと申し込みがあってもゆうちょ銀行が「オレこいつとしたくない」と思ったら開設しない自由を行使できると。
民営化前からの実績を踏まえて、これだけバリバリの社会的、公共的性格を帯びているゆうちょ銀行の口座開設について、自分たちがまるで200年以上前のフランス革命直後の「契約自由の原則」万能の時代に生きているかのように錯覚して、申込みを自由に拒否できると考えているのではないか。それは弱肉強食の論理だ。時代錯誤もはなはだしい。

第2に、とはいっても、「契約締結の相手方選択」について万能の自由があると正面切って主張し抜くのはさすがに気が引けるらしく、そのあと、でも、自分たちは自社で設定した審査基準に従って、審査して開設の可否を判断していると第1の主張を軌道修正する修正路線を言い出した。
だとしたら、この裁判の残された課題は、その審査基準とやらを法廷の前に示して貰って、本件で原告の申込みがこの審査基準に照らし、どこがどうおかしいのか、きっちり吟味するだけのことになる。
しかし、この肝心要の検証はできないと言う。なぜなら、審査基準を示すと、今度はその審査基準を悪用(潜脱)して、これをかいくぐって申込みをする不逞の輩が出てくるからだと!
その結果、原告は、被告が「総合的な判断によるものである」という説明で口座開設拒否を甘んじるしかなく、それ以上、被告の設定した審査基準について弁明する機会はついに与えられないまま一件落着となってもしょうがないと。
つまり、ゆうちょ銀行は、民営化前の国家機関の時とは異なり、民間の株式会社となったのだから、口座開設拒否の理由についていちいち説明する責任なぞないのだと。

しかし、さすが「弱肉強食の世界に君臨する強者」にふさわしく、ゆうちょ銀行は不利益を受ける弱者=市民の側のことが何一つ、全く考えられていない。

そして、ゆうちょ銀行のロジックを突き詰めると、たとえ市民がどんな不利益な扱いを受ける場合であっても、その不利益を受ける判断基準となるものを予め、そして事後的にも示す必要はないことになる。例えば、市民が犯罪を犯したという理由で刑罰という不利益処分を課される場合でも、いかなる基準で処罰されるのか、これを罰せられる市民に事前にも事後にも示す必要がなく、精々「総合的な判断によるものである」という説明で十分である。その結果、
君を「総合的な判断により」死刑とすると言われても、それを甘んじて受けるしかなくなる。このやり方だったら、袴田さんはあっという間に処刑されてしまっただろう。
このやり方が甚大な人権侵害をもたらすという過去の深刻な経験から、人類は、人を処罰という不利益処分をする場合には、予め判断基準を示す必要があるという原則が打ち立てた。それが「罪刑法定主義」。そしたら、その結果、その処罰基準を悪用(潜脱)して、これをかいくぐって犯罪に手を染める不逞の輩が出てくる。これは不可避だ。だが、それにもかかわらず、人類はこの原則を引っ込めなかった。なぜなら、この悪用する輩に対しては彼らと闘うだけのことであって、だからといって、処罰基準を引っ込めて、訳も分からないうちに処罰されてしまうことはその濫用による人権侵害があまりに憂慮されたからである。
こうして、市民に不利益な扱いをする場合には判断基準の設定・公表すること。この原則の拡充がその後の人権の進化の歴史となった。

だとしたら、国家組織がたんに民営化されたというその瞬間から、この人権保障の原則が雲散霧消してなくなるということが、市民の人権保障の観点からどうして正当化できるのだろうか。
結局、ゆうちょ銀行のロジックは「強欲資本主義」の流行に乗って、単に、自分たちが好きなようにやりたい放題やるというウルトラ自己中心主義以外の何物でもない。この意味で、ゆうちょ銀行のこれらの主張は人権侵害の最前線にふさわしいおそるべき主張、それゆえ、市民としては徹底して抗うに値する重要な主張である。

【速報】ゆうちょ裁判、ジャブの本格化:第2回弁論(2月12日)で原告が被告にした質問を書面化しました(25.2.13)

 前日の2月12日の弁論で、1月末に被告が提出した準備書面(1)(>PDF)に関して、原告が被告にした質問を書面化しました。質問の意味を明確にし、被告の回答を確実にするためです。
また、前日の弁論は時間の制約もあり、質問を一部端折ったところがあったので、本日の書面化したものには端折った質問も追加して万全を期しました。
いよいよジャブが本格化する。

以下がその書面です(>全文のPDF)。


【お知らせ】ゆうちょ裁判、7.9第6回弁論の報告&判決は9月24日(水)午後1時10分。603号法廷(25.7.9)

  ※  ゆうちょ裁判とは > 概要  > オンライン署名   7月9日に予定通り弁論が開かれ、以下の提出書面の確認と原告代表による準備書面(3)の要旨陳述を行い、審理終結となりました。 判決言い渡しは9月24日(水)午後1時10分。 6月6日付原告求釈明書 原告 準備書面(3)...